最終更新日 2024年6月25日
情報公開制度の概要
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市が保有する情報は、市民の皆さんとの共有財産であり、皆さんが知りたいと思う情報はいつでも公開請求することができます。市はその請求に対して積極的に公開していくことで、市に対する理解と信頼を深め、市民参画のまちづくりを推進し、開かれた市政を実現することを目指しています。
情報公開制度の概要は、次のとおりです。
1 実施機関
2 対象となる公文書
3 請求できる方
4 請求の手続
5 手数料
6 決定に不服がある場合
7 開示された情報の適正利用
8 運用状況の公表
9 例規
10 関連情報
1 実施機関
2 対象となる公文書
対象となる公文書は、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真及び電磁的記録で、組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものです。
開示できない情報
請求があった公文書は開示することが原則ですが、次のような情報が含まれている場合には、その公文書の全部又は一部を開示できないことがあります。
・法令などで開示できない情報
・個人に関する情報で特定の個人が識別されるもの
・開示すると、法人などに不利益を与える情報
・開示すると、市と国、県などとの協力、信頼関係が損なわれる情報
・協議や調査などの意思形成過程の情報で、開示するとその協議などに支障が生じるもの
・開示すると、交渉、入札、試験などの執行に支障が生じる情報
・他に開示しないことを条件として市に提供された情報
・開示すると、人の生命や財産などの保護、犯罪の予防に支障が生じる情報
・開示すると、合議制機関などの公正又は円滑な議事運営が損なわれる情報
3 請求できる方
公文書の開示請求は、どなたでも請求することができます。
4 請求の手続
公文書開示請求書に必要事項を記入し、人事・法制課 情報公開室に提出してください。
電子申請、ファクス又は郵送でも申請可能です。
ファクスの場合:ファクス番号 0778-24-3307
郵送の場合 :あて先 〒915-8530 福井県越前市府中一丁目13-7 人事・法制課 情報公開担当あて
メールの場合 :メールアドレス gyousei@city.echizen.lg.jp
請求のあった公文書は、特別な事情のない限り請求があった日の翌日から起算して15日以内に開示できるかどうかを決定し、その結果を通知書でお知らせします。
請求書ダウンロード
電子申請
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5 手数料
公文書の開示請求にかかる手数料は、無料です。
ただし、公文書の写しの交付を希望される場合は、コピー代金がかかります。また、郵送による写しの交付を希望される場合は、この他に郵送料がかかります。
6 決定に不服がある場合
開示請求を行った公文書が不開示になるなど、不開示決定等に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求を行うことができます。
審査請求があった場合は、公正な審査を行う第三者機関である越前市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、開示できるかどうかを決定します。
7 開示された情報の適正利用
公文書の開示を請求される方は、条例の目的に従った適正な請求に努めるとともに、開示によって得た情報を不適正に使用して第三者の権利を侵害することのないよう、十分に注意をしてください。