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最終更新日 2024年6月13日

情報発信元 税務課

国民健康保険税の年金天引き(特別徴収)

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国民健康保険税の年金天引き(特別徴収)について

国民健康保険法の改正により、平成20年10月から、国民健康保険税の年金天引き(特別徴収)の制度が導入されました。一定の条件に当てはまる場合は、世帯主が受給する公的年金から国民健康保険税を差し引いて納付していただきます。

対象となる条件

次の条件にすべて該当する場合が対象となります。
  1. 世帯主が国民健康保険に加入している
  2. 世帯主の介護保険料が年金天引きされている
  3. 国民健康保険に加入している世帯員全員が65歳以上75歳未満である
  4. 世帯主の特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上である※
  5. 介護保険料と国民健康保険税を合わせた天引き額が、1回あたりの年金支給額の2分の1を超えていない

※複数の公的年金を受給している場合は、法律で定める優先順位によりそのうちの一つが特別徴収の対象となります。例えば、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給している場合は、老齢基礎年金が対象となります。

納期について

4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金から天引きされ、年金保険者が市へ納付します。

仮徴収・本徴収とは

4月・6月・8月の年金天引きを仮徴収といいます。4月の時点では、保険税額算定の基礎となる前年の所得金額等が未確定のため、4月・6月・8月は前年度の保険税額を基に仮に計算した額(仮徴収額)を天引きします。前年度から引き続いて年金天引きの対象となる方は、原則前年度2月の天引き額と同じ額を天引きします。

10月・12月・2月の年金天引きを本徴収といいます。7月に確定する所得金額等により算定した年間保険税額から、仮徴収した合計額を差し引いた額を3回に分けて天引きします。本徴収の税額は7月中旬に通知します。

なお、仮徴収額と本徴収額に大きな差が見込まれる場合、年間を通じて年金天引き額がなるべく均等となるように、6月・8月の年金天引き額を変更する場合があります。

口座振替への切替ができます

申し出により、年金天引きを中止し口座振替でのお支払いに変更することができます。

ただし、国民健康保険税に滞納がある場合は口座振替に変更できないことがあります。また、変更後に滞納が発生した場合は再度年金天引きに変更することがあります。

なお、年金天引きでも口座振替でも、年度内にお支払いいただく保険税の総額は変わりません。

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険税納付方法変更申出書 (税務課または今立総合支所(あいぱーく今立)にあります)
  • 身分証明書
  • 口座振替依頼書の本人控 (すでに振替口座を登録している方は不要です)

提出先

税務課(10番窓口)または今立総合支所(あいぱーく今立)

天引き中止月について

年金天引きが中止となる時期は、申し出の時期により異なります。目安として、申し出から2~4か月後の年金支給月から年金天引きが中止となります。

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