最終更新日 2024年6月4日
原子力発電施設等立地地域指定による固定資産税の不均一課税について
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原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法により、令和13年3月31日までに取得された固定資産で、次の要件に該当する場合は、課税の特例(不均一課税)が受けられます。
原子力発電施設等立地地域とは
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第3条に規定する原子力発電施設等立地地域に指定された区域
・旧武生市全域
対象事業の種類及び要件
・製造業、道路貨物運送業、こん包業または卸売業
(1)新設または増設した一の生産設備で、減価償却資産の取得価額の合計額が2,700万円を超えること
(2)道路貨物運送業、こん包業、卸売業の場合は、上記に加え、対象資産をそれぞれの事業の用に供したことによって増加する雇用者(日々雇い入れられるものを除く。)が15人を超えること
対象となる資産
指定区域内に新設または増設した次の資産
・家屋
業種 | 建物 |
製造業 | 工場用建物 |
道路貨物運送業 | 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物 |
こん包業、卸売業 | 作業場用又は倉庫用の建物 |
・償却資産
機械および装置、上記の家屋の附属設備
・土地
不均一課税対象建物の敷地である土地(その取得から1年以内に建物の建設に着手した場合に限る)
不均一課税を行う期間および税率
・期間
当該資産に固定資産税を新たに課することとなった年度以降3ヶ年度
・税率
初年度 0%
第2年度 0.35%
第3年度 0.7%
※第4年度以降は通常の税率(1.4%)となります。
※都市計画税には適用されません。
申請について
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に係る不均一課税の適用を受けようとする場合は、毎年1月31日までに関係書類を添付し、申請書を提出する必要があります。
なお、申請者が法人の場合で、申請期限までに地方税法321条の8第1項に規定する法人市町村民税の申告期限が到来しないときは、法人市町村民税の提出期限までに提出してください。
申請を検討される場合、申請書等をお渡しいたしますので、税務課までご連絡ください。