最終更新日 2024年11月25日
入湯税について
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入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な設備の整備並びに観光の振興、観光施設の整備に要する費用に充てるための目的税です。
入湯税の納税義務者
鉱泉浴場を利用する入湯客です。
税率(税額)
入湯客1人1日につき、150円です。
ただし、年齢15歳未満の者、共同浴場又は一般公衆浴場の入場者、学校教育の一環として教師引率のもとに行われる行事に参加する者は、課税が免除されます。
申告と納税
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)は、入湯客から入湯税を徴収し、毎月15日までに申告及び納付を行ってください。
(用語の説明)
鉱泉浴場:原則として温泉法に規定する温泉を利用する浴場をいいます。また、同法の温泉に類するもので社会通念上鉱泉浴場と認められるものも含まれます。
共同浴場:業として経営される浴場ではないもので、寮や社宅、療養所などに設置され、入居者が日常的に利用するものをいいます。
一般公衆浴場:地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設で、県が入湯料金を定めている銭湯の他、老人福祉センター等の浴場をいいます。