最終更新日 2024年12月12日
令和7年度から適用される市・県民税の主な改正について
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令和7年度から適用される市・県民税の主な改正について
【目次】
1.控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ)
令和6年度の市・県民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。
そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の市・県民税で行うこととされました。
対象者と控除額について
- 対象者
令和7年度の市・県民税に係る合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円)以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する方(※)
ただし、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者が 国内に住所を有する場合のみ。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えており、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方。
- 控除額
税額控除後の所得割額から1万円が控除されます。税額控除後の所得割額が1万円未満の場合は、税額控除後の所得割額が限度となります。
2.住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充
子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
令和6年度税制改正により、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の借入限度額の水準が維持されます。
新築・買取再販売住宅 | 認定住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
---|---|---|---|---|
借入限度額 | 子育て世帯 若者夫婦世帯 |
5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
上記以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
新築住宅の床面積要件の緩和
新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)までに延長されます。
令和6年、令和7年に新築住宅に入居予定の方へ
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税を受けられません。