最終更新日 2024年10月7日
越前市軽自動車継続検査用確認システム利用規約
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この規約(以下「本規約」という。)は、越前市(以下「市」という。)が提供する越前市軽自動車継続検査用確認システム(以下「本システム」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(本システムの内容)
第1条 本システムは、その利用によって、市が課税した軽自動車税について、継続検査時に軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の提示を省略することができるか否かを確認することができるものとする。
(本システムの利用者)
第2条 本システムを利用することができる者は、継続検査を受けるために照会が必要な軽自動車の納税義務者本人又はその代理人とする。
2 本システムの利用者(以下「利用者」という。)は、継続検査を受けようとする軽自動車に限り、本システムを利用することができる。
(本規約の同意)
第3条 利用者は、本システムの利用の前に必ず本規約の内容を確認し、その内容に同意しない限り、本システムを利用することができないものとする。
2 利用者が本システムを利用した場合には、本システムの利用を開始した時点で、本規約の内容に同意したものとみなす。
(本規約の変更)
第4条 市は、必要があると認めたときは、予告なく本規約を変更できる。この場合において、利用者が本規約変更後に本システムを利用したときは、利用者は変更後の本規約に同意したものとみなす。
(本システム提供の停止等)
第5条 市は、利用者に事前に通知することなく本システムの提供を停止し、又は中断することができる。
(本システム提供の終了)
第6条 市は、必要があると認めたときは、本システムの提供を終了することができるものとする。
2 市は、前項の規定により本システムの提供を終了する場合は、市ホームページに本システムの提供を終了することを掲載することにより周知を行うものとする。
(本システムの提供に係る保証)
第7条 市は、本システムの提供にあっては、利用者が本システムを24時間利用することができる環境を整備するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市は、本システムが常時利用可能であること又は本システムが停止若しくは中断をしないことに関して、一切の保証を行わない。
(免責事項)
第8条 市は、利用者が本システムを利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に対して、一切の責任を負わないものとする。
2 市は、本システムの利用に関して、利用者と第三者との間において生じた紛争等について一切の責任を負わないものとする。
3 市は、市が本システムの提供を停止し、若しくは中断し、又は終了したことにより生じた利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に対して、一切の責任を負わないものとする。
4 市は、利用者が使用する機器の障害、不具合、通信回線上の障害その他市の責めに帰さない理由による本システムの障害等により生じた利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に対して、一切の責任を負わないものとする。
(禁止行為)
第9条 市は、利用者が本システムの利用に際して、次に掲げる行為を禁止するものとする。
(1) 法令、本規約等に違反すると認められる行為
(2) 本システムへの不正アクセス又はこれを試みる行為
(3) 市及び第三者に損害を与える行為又はそのおそれのある行為
(4) 本システムの管理及び運営を故意に妨害し、又は破壊する行為
(5) 本システムに含まれているプログラム及びその他著作物の修正、複製、改ざん、販売等の行為
(6) その他市が不適当と判断する行為
(禁止行為に対する防御措置)
第10条 市は、利用者の行為が前条に掲げる行為のいずれかに該当することが明らかな場合又は該当すると判断するに足りる相当な理由がある場合は、当該行為を行った利用者のシステムの利用を停止する等必要な措置を行うことができる。
(秘密保持)
第11条 利用者は、本システムの利用により知り得た情報を、継続検査でのみ使用するものとし、第三者に対して開示し、又は漏えいしてはならない。
(情報の取扱い)
第12条 市は、本システムを提供することによって取得する情報について、市が定める「越前市情報セキュリティポリシー」に従い適切に取り扱わなければならない。
(裁判管轄)
第13条 本システムの利用に関して、市と利用者との間に紛争が生じた場合には、福井地方裁判所を専属的合意管轄とする。
附 則
この規約は、令和6年10月7日から施行する。