最終更新日 2025年1月15日
個人で事業等(農業を含む)を行うすべての方の申告について
PAGE-ID:2889
個人で事業等(農業を含む)を行うすべての方の申告について
平成26年1月から、個人で事業や不動産貸付等を行う全ての方は記帳と帳簿書類の保存が必要となっています。
対象となる方
事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方です。
所得税および復興特別所得税の申告の必要のない方も対象となります。
記帳する内容
収入金額や必要経費に関する事項について、取引の年月日、相手方の名称、金額や日々の売上げ・仕入れの合計金額等を帳簿に記載します。
記帳にあたっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
帳簿書類の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や棚卸表、請求書、領収書などの書類を保存する必要があります。
電子帳簿等保存制度について
電子帳簿等保存制度とは、税法上保存等が必要な帳簿や領収書・請求書・決算書などを電子取引データで保存することに関する制度のことです。
帳簿・書類の保存義務のある方は、注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、請求書などに相当する電子取引データをやりとりした場合には、その電子取引データを保存する必要があります。
詳しくは「電子帳簿等保存制度特設サイト」(国税庁ホームページ)をご覧ください。
早めの申告準備を!
国税庁のホームページで確定申告を作成することができますのでご利用ください。