避難行動要支援者避難支援計画

最終更新日 2024年4月4日

情報発信元 防災危機管理課

避難行動要支援者の避難行動支援制度について

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避難行動要支援者の避難行動支援制度とは

近年、全国で起こった災害では、高齢者や障がい者等の「避難行動要支援者」が犠牲となっている現状があり、死者のうち65歳以上の高齢者は、令和元年台風第19号では約65パーセント、令和2年7月豪雨では約79パーセントと高い割合になっています。

このような状況を受け、国は令和3年度に災害対策基本法を改正し、全ての市町に対し避難行動要支援者が災害時に円滑に避難支援を受けることができるよう、平時から個別避難計画を作成することを努力義務としたところです。

越前市では、国の取組みを受け、災害時に少しでも多くの避難行動要支援者を支援できるよう、本制度に同意した方一人ひとりの「緊急時の家族等の連絡先」「歩行、耳、視力等の不自由の有無」「地域の避難支援者の情報」「かかりつけのお医者さんの情報」等の情報をまとめた個別避難計画を作成しています。

避難行動要支援者の定義

避難行動要支援者の対象は、本市では、次の1から6のいずれかに該当する方としています。

1.要介護認定3から5を受けている者

2.身体障がい者手帳1・2級(総合等級)の第1種を所持する身体障がい者

  (内部障がいのみの者は除く)

3.療育手帳Aを所持する知的障がい者

4.精神障がい者保険福祉手帳1級を所持する者で単身世帯の者

5.市の生活支援を受けている難病患者

6.上記以外で自主防災組織(区長)及び民生委員・児童委員が支援の必要を認めた者

ただし、家族から常に十分な避難支援を受けることができる方、又は施設・病院等への長期入所・入院されている方は除きます。

避難行動要支援者の個別避難計画の作成について

越前市では、避難行動要支援者となった本人又はその家族等に対して、災害時に地域からの支援を希望するかどうか、また、災害時に地域からの支援を得るために平時から避難支援に必要な個人の情報を地域等に提供して良いかを確認するために「個別避難計画作成及び情報提供等の同意書」の提出をお願いしています。

上記に同意される避難行動要支援者本人又はその家族等には、同意書の記入提出に追加して、「個別避難計画」の記入提出もお願いしています。

その後、市から各町内の区長及び民生委員に避難行動要支援者本人又はその家族等が記入した個別避難計画を送付し、近隣住民や町内自主防災組織等による避難行動要支援者の避難支援者の確保を依頼しています。

※今後は、避難行動要支援者本人に福祉専門職(介護支援専門員や相談支援専門員)が関わっている場合は、福祉専門職に個別避難計画の追記・修正を依頼することを予定しています。

【個別避難計画作成フロー】

個別避難計画作成フロー

区長及び民生委員・児童委員へのお願い

例年、区長及び民生委員・児童委員の皆様に避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の追加、修正等を依頼しています。変更のないご町内には提出を求めていませんが、地域で気がかりな方などの新規追加、計画内容の変更があった方などについては随時受け付けておりますので、ご提出をお願いいたします。

また、以下リーフレットを用いる等、各町内の地域住民や自主防災組織構成員へ当該制度の周知をお願いします。

リーフレット(PDF形式 1,900キロバイト)

避難行動要支援者の近隣住民及び各町内自主防災組織構成員へのお願い

避難支援者は、避難行動要支援者の避難支援について法的な責任はありません。 区長及び民生委員・児童委員から避難行動要支援者の避難支援について依頼がありましたら、避難行動要支援者の平時からの見守り、災害が発生する恐れがあるときに連絡するなど、小さなことから少しずつで構いませんので、可能な限りご協力をお願いします。

様式

個別避難計画様式(ワード形式 37キロバイト)

個別避難計画様式(PDF形式 238キロバイト)

個別避難計画記入例(PDF形式 230キロバイト)

同意書様式(PDF形式 159キロバイト)

※区長及び民生委員・児童委員の皆様にて避難行動要支援者名簿に載っていない方で気がかりな方がいた場合は、避難行動要支援者本人又はその家族に、上記同意書及び個別避難計画の記入をご依頼いただき、記入した計画等を市に提出いただきますようお願いします。

担当課

総務部防災危機管理課 電話:0778-22-3081

市民福祉部社会福祉課 電話:0778-22-3004

市民福祉部長寿福祉課 電話:0778-22-3715

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情報発信元 総務部 防災危機管理課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)