人権

最終更新日 2025年4月18日

情報発信元 市民協働課

越前市パートナーシップ宣誓制度

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越前市パートナーシップ宣誓制度(2022年10月1日施行)

越前市では、性の多様性への社会的理解が促進され、市民一人ひとりが互いの個性や多様性を認め合い、だれもが自分らしく誇りを持って暮らせるまちを目指し、2022年10月1日からパートナーシップ宣誓制度を開始します。

【お知らせ】
福井県パートナーシップ宣誓制度が始まりました。

 

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パートナシップ宣誓制度とは

一方又は双方が性的少数者である2人が、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることを市長に宣誓し、市が2人のパートナーシップ関係を証明する制度です。
(注意)本制度は、お二人の関係を対外的に証明するものです。婚姻制度とは異なり、法律上の効力(相続、税金の控除など)が生じるものではありません。

制度を利用される方へ

制度を利用される方は、越前市パートナーシップ宣誓制度の手引きを読みください。
手引き

越前市パートナーシップ宣誓制度ご利用の手引き

窓口で宣誓する場合の予約方法

宣誓希望日の原則5開庁日前までに、下記申込みフォームか電話で予約してください。
 ※5開庁日前とは予約したい日から数えて土日・祝日を除く5日前です。
・宣誓ができる時間は原則として平日(年末年始を除く)午前9時~午後5時です。
なお、この日時にお越しいただくことが難しい場合は、ご相談ください。
・宣誓日時は、予約状況等によりご希望に添えない場合があります。
・予約日は市から日時が確定した旨を回答した時点で成立します。

【申込みフォーム】予約はこちら

【電話】0778-22-3293
    午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝・年末年始を除く)

※郵送で宣誓する場合は、越前市パートナーシップ宣誓制度手引き  4パートナーシップ宣誓手続きの流れ  (「郵送で宣誓する場合」)をお読みください。

予約の際にお知らせいただく内容

1 宣誓されるお二人の氏名
 ・通称を使用される場合は、戸籍上の氏名も併せてご連絡ください。
 ・外国籍の方は国籍もご連絡ください。

2 宣誓希望日・時間(第3希望まで)

3 宣誓されるお二人の居住状況(市内に住んでいる、転入予定等)

4 電話番号、メールアドレス(代表者のみ)

5 個室での対応を希望される場合はその旨

6 受領証等の希望デザイン
    受領証・受領証カードのデザインはこちら

利用できる行政サービス

サービス 要件・概要 担当課
市営住宅の入居申込み 婚姻関係と同等とみなして入居できる。
(パートナーの子・親も含める)
建築住宅課
越前市子育て世帯等と移住者への住まい支援事業補助金 婚姻関係と同等とみなして補助対象者となることができる。 建築住宅課
越前市新住宅取得支援事業補助金 婚姻関係と同等とみなして補助対象者となることができる。 建築住宅課
税証明書の申請 同一世帯の場合、受領証等を提示の上、民法上の親族と同様に申請・受領できる。ただし、相続に関する手続きの場合を除く。 税務課
罹災証明書(災害)の申請 パートナーも家族と同様に申請できる。 防災危機管理課
犯罪被害者等見舞金の受取り 事実上婚姻関係と同様の事情にあった者としてパートナーが遺族見舞金を受け取ることができる。 市民協働課
罹災証明の申請(火災) 被害にあった住家に居住する世帯主及びその家族が申請でき、同居するパートナーも交付の申請対象となる。 南越消防組合
救急搬送証明書の申請 傷病者を医療機関に搬送した事実について、本人又はその関係者が申請でき、本人の代理としてパートナーからの申請も可能となる。 南越消防組合
保育園の入園申し込み(パートナーの子の申込) (事実婚、パートナーシップ宣誓制度の利用者に関係なく)同一生計であれば申込可能 こども未来課
保育料減免制度にパートナーの子を含める (事実婚、パートナーシップ宣誓制度の利用者に関係なく) 保育料の算定に係る世帯所得は、生計が同一かどうかで判断する。 こども未来課
園児の送迎登録 (事実婚、パートナーシップ宣誓制度の利用者に関係なく)登録可能。 こども未来課
乳幼児健診(パートナー等が連れて受診) 参加する人の続柄(問診票に記載)を確認した上で、こどもの状況や状態が説明できる人であれば受診可能。 健康増進課
学校行事への参加 参加する人との関係性は確認していない。参加可能。 学校教育課
生活保護申請(生計同一世帯として) (事実婚、パートナーシップ宣誓制度の利用者に関係なく)同一生計であれば申請可能。 社会福祉課
災害見舞金にパートナー以外の家族を含める(生計同一の場合) (事実婚、パートナーシップ制度の利用者に関係なく)世帯を対象に支給される。 社会福祉課
要介護認定の申請を親族として代理申請 本人の状況や状態が説明できる人であれば、親族でなくても申請可能。 長寿福祉課
図書館利用者カードの交付申し込み
(パートナーの子の保護者として取扱い)
利用登録する子の本人確認(保険証等)で登録可能である。 図書館

行政サービスの利用には、所定の要件等ありますので、詳しくは担当課にお問合せください。

福井県パートナーシップ宣誓制度を利用されている方も対象となります。

市民・企業(事業者)の皆さんへ

宣誓をする当事者カップルの皆さんは、住宅、事業所での福利厚生、医療現場での同意などにおいて、二人の関係を対外的に証明できないため、社会生活上での不利益や困難に直面しています。
パートナーシップ宣誓制度は、法律上の効果(婚姻や相続、税の控除)が生じるものではありませんが、宣誓した二人のパートナーシップ関係を尊重し、誰もが自分らしく暮らしていけることを越前市として応援するものです。
制度の導入により、当事者カップルの皆さんが、家族として扱われ、社会全体で各種サービスや制度の利用が普及していくとともに、性の多様性(性的指向や性自認などの多様性)への理解を深め、認め合う社会となるようご協力をお願いします。
また、宣誓を行う皆さんの性のあり方(性的指向や性自認など)や、パートナーシップ宣誓制度を利用することを、本人の同意なく口外しないようお願いします。

受領証等のデザインコンセプトについて

パートナーシップ宣誓書受領証等のデザインは、仁愛大学コミュニケーション学科の吉村ゼミの皆さんが制作しました。
詳しいコンセプトなどは下記ファイルをご覧ください。

デザインコンセプト デザインコンセプト2

宣誓件数 (2025年3月1日時点)

8件
※宣誓件数に変動があった場合に更新します。

パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークについて

 越前市は「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に参加しています。
パートナーシップ制度を利用されている方が連携自治体間で転入・転出される場合に提出書類を一部省略することができます。
1 連携開始日 令和6年11月1日から
2 連携により不要になったもの
 (1)転出した自治体への宣誓書受領証等の返還手続き
 (2)再度の宣誓手続き
 (3)現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍抄本の原本や独身証明書など)の提出
3 連携自治体はこちらの一覧表をご確認ください(令和7年4月1日時点)
4 福井県も「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に参加しています。詳しくはこちら

関連書類

郵送用チェックリスト (郵送で宣誓する場合、必ず同封してください)

パートナーシップ宣誓書(様式第1号)

パートナーシップ宣誓書受領書等再交付申請書(様式第5号)

パートナーシップ宣誓書受領書等変更届出書(様式第6号)

パートナーシップ宣誓書受領証等返還届出書(様式第7号)

宣誓書記載内容等証明書交付申請書(様式第8号)

パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第10号)

越前市パートナーシップ宣誓制度実施要綱

(様式)越前市パートナーシップ宣誓制度実施要綱

Às pessoas que desejam fazer o Juramento de União Homoafetivaパートナーシップの宣誓をしたい人へ (ポルトガル語

Certificado de Juramento de União Homoafetiva Formulário nº 1(様式第1号ポルトガル語)

Tome cuidado com os seguintes itens注意事項(ポルトガル語)

関連リンク

LGBTQ、多様な性について

福井県パートナーシップ宣誓制度

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情報発信元 総務部 市民協働課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)