最終更新日 2025年12月15日
「越前市国土強靭化地域計画」について
PAGE-ID:9519
「越前市国土強靭化地域計画」について
国においては、東日本大震災の発生等を踏まえ、平成25年に国土強靭化基本法を制定し、平成26年に国土強靭化基本計画を策定(令和5年7月変更)、県においては、平成30年に福井県国土強靭化地域計画を策定(令和7年3月変更)しました。
近年の大規模地震や台風の大型化、集中豪雨の多発など大規模自然災害の発生リスクが高まっており、災害時において市民の生命及び生活を守るとともに、被害の低減を図り、最悪のリスクを回避する「災害に強いまちづくり」の一層の推進が必要となっていることから、いかなる災害が起こっても機能不全に陥らず、「強さ」と「しなやかさ」を備えた安全・安心な地域づくりを推進するため、令和3年3月、本計画を策定しました。
この地域計画に基づき、国土強靭化に関する施策を推進し、強靭な地域づくりを計画的に進めてまいります。
(R7.4一部更新)越前市国土強靭化地域計画(PDF形式 1,862キロバイト)
国土強靭化地域計画事業箇所一覧(別表)(PDF形式 274キロバイト)
※別表では、国の「国土強靭化地域計画に基づき実施される取組等に対する関係府省庁の支援」に対応した現時点で想定される箇所をまとめました。国の支援状況等の変化に応じ、適宜見直しを行います。
越前市国土強靭化地域計画の進捗状況について
越前市国土強靭化地域計画では、計画を着実に推進するため、施策ごとの指標や関連事業などの達成状況や進捗を適宜検証し、計画・実施・評価・改善のPDCAサイクルを繰り返していくこととしています。
国土強靭化地域計画 R6年度進捗状況報告(PDF形式 403キロバイト)
越前市国土強靭化地域計画の見直しについてご意見をお寄せください(パブリック・コメント)
越前市国土強靭化地域計画の見直しについてのパブリック・コメントを実施します。
多くのみなさまからのご意見をお待ちしています。
※パブリック・コメント制度について詳しくはこちら。
|
1 案件名 |
越前市国土強靭化地域計画(変更案)について |
|
担当課 |
総合政策部経営戦略室 |
|
2 募集期間 |
令和7年12月15日(月曜日)から令和8年1月20日(火曜日)まで |
|
3 趣旨、目的及び背景 |
目的と背景 市では、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災などに資する国土強靱化基本法」第13条に基づく国土強靱化地域計画として、令和3年3月に「越前市国土強靱化地域計画」を策定しました。 関連法改正、国の基本計画の変更及び県計画の変更を踏まえ、近年の災害から得られた教訓や社会情勢の変化などを踏まえた見直しを行います。
基本政策・基本方針等 1 あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 2 救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確保することにより、関連死を最大限防ぐ 3 必要不可欠な行政機能を確保する 4 経済活動を機能不全に陥らせない 5 情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の 害を最小限にとどめるとともに、早期に復旧させる 6 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する |
|
4 資料 |
|
|
資料の入手方法 |
(1) 以下の場所での縦覧 ・市役所本庁舎1階 総合受付前 ・市役所本庁舎3階 総合政策部経営戦略室 ・今立総合支所 ・中央図書館 ・今立図書館 (2) 市ホームページでの閲覧、ダウンロード 「4 資料」欄に記載のある資料(PDF形式)のリンクをクリックしてください。 |
|
5 提出方法/提出先 |
住所・氏名(市外の方は勤務先又は通学先等)を明記の上、以下の(1)~(5)のいずれかの方法で提出してください。 (1) 直接持ち込み 持込先 市役所本庁舎3階 総合政策部経営戦略室 (2) 郵送 送付先 〒915-8530 住所記載不要 越前市経営戦略室 あて (3) 電子メール 送信先 keiei@city.echizen.lg.jp (4) 次の場所に設置している提案箱への投函 ・市役所本庁舎1階 総合受付前 ・今立総合支所 ・中央図書館 ・今立図書館 (5) 専用の意見提出フォーム (氏名、住所、勤務先又は通学先等の明記がない場合には意見とみなさない場合があります) |
|
6 提出期限 |
令和8年1月20日(火曜日) |
|
7 書式 |
意見書の書式は、自由です。 ただし、次の事項を必ず記載してください。 ・氏名 ・住所(市外の方は勤務先又は通学先等) ・越前市国土強靭化地域計画に対する意見 ※何に対するご意見かが分かるよう、見出しなどに「越前市国土強靭化地域計画について」と記載してください。 ※氏名、住所、勤務先等の記載がない場合は、意見とみなされない場合があります。 |
|
8 公表(市の考え方等) |
頂いたご意見については、回答(市の考え方等)を記載して公表します。 公表予定時期は、令和8年3月です。 |

