最終更新日 2025年4月16日
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)
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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)
弔慰金の趣旨
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権者
2.戦没者などの子
3.戦没者などの死亡当時に戦没者などと生計関係を有しており、かつ戦没者などと氏が同じである父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
4.上記3以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
5.上記1~4以外で戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等以内の親族(甥、姪等)
支給内容
額面27万5千万円、5年償還の記名国債
※第1回目償還日は令和8年4月15日で、以後毎年同日以降、ご指定の償還金支払場所(郵便局等)において受け取ることができます。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口
越前市役所本庁2階 社会福祉課生活支援グループ
留意事項
同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
また、特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
手続きを行う際には、本人確認書類が必要となります。
また、代理人が請求する場合は、代理人と本人双方の本人確認書類及び委任状が必要となります。
※本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
請求には戸籍書類の添付が必要となります(請求者により必要な戸籍は異なります。)。