最終更新日 2025年1月17日
住宅改造などの助成(障がい者)
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住宅の改造など
住宅改造の助成
在宅の重度身体障がい者が日常生活に著しい障害があるため、住宅を改造する必要があるとき、費用の一部を助成します。
ただし、介護保険制度の対象となる人は、介護保険の「住宅改修費支給制度」が優先されます。
対象者
身体障がい者=視覚・上肢・下肢・体幹・脳原性移動機能障害のいずれか2級以上
助成限度額
60万円(改造費の8割を助成) (注)障害内容により一部80万円
助成範囲
住宅の玄関、台所、便所、洗面所、浴室等の改造
申請方法
身体障害者手帳、印鑑、改造費見積書、所有者の承諾書(借家の場合)、改造前(現状の)住宅写真、図面(改造前、改造後)
助成制限
1 当該住宅につき1回限りです
2 新築・増築は除きます
3 事前申請が必要です
4 入院または施設入所者(入院中でも退院が内定した場合、「退院見込証明書」を添付すれば申請することができます。)
5 施工業者は市内の業者であることが条件となります。
申請窓口
社会福祉課 9番窓口 電話:0778-22-3004
住宅改修(日常生活用具給付事業)
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障がい者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居室生活動作補助用具の購入費及び改修工事費を給付します。
ただし、介護保険制度の対象となる人は、介護保険の「住宅改修費支給制度」が優先されます。
対象者
・身体障がい者=下肢、体幹、脳原性運動(移動)機能障害3級以上
(注)特殊便器への取り替えの場合は上肢障害2級以上
・難病等により下肢または体幹に障害があるもの
住宅改修の範囲
手すりの取り付け、段差の解消、滑り止め防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り換え、その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
助成限度額
20万円(1割自己負担) (注)所得により上限額が異なります。
申請方法
身体障害者手帳、印鑑、見積書、所有者の承諾書(借家の場合)、回収予定箇所の写真・図面(改修前後)
助成制限
1 お1人につき1回限りです
2 新築・増築は除きます
3 事前申請が必要です
4 入院または施設入所者(入院中でも退院が内定した場合、「退院見込証明書」を添付すれば申請することができます。)
申請窓口
社会福祉課9番窓口 電話:0778-22-3004