被災者支援

最終更新日 2025年3月6日

情報発信元 社会福祉課

越前市災害見舞金

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市内で自然災害や火災などで住家に被害を受けた方へ

災害により、市内において現在お住いの住家に被害を受けた世帯を対象に、その被害に応じて市から災害見舞金を支給します。

※店舗、倉庫、空き家等の非住家、車庫やフェンス等の外構の被害は対象になりません。

対象となる災害

・地震、風水害、豪雪等の自然災害
・火災等の不慮の人為的災害

対象者

災害の当時、市内に居住し、市の住民基本台帳に記録されている者

見舞金額

見舞金は、世帯単位で次の表により支給します。

被害の区分 住家の被害の程度 見舞金額
全焼、全壊、流失 70パーセント以上 100,000円
半焼、半壊 20パーセント以上70パーセント未満 50,000円
部分焼、床上浸水、一部破損

10パーセント以上20パーセント未満又は
10パーセント未満でかつ損壊額が20万円以上

10,000円

見舞金の申請方法

見舞金の支給を受けようとする世帯主は、必要書類をそろえて、社会福祉課(越前市役所2階)窓口にて申請してください。

または、福井県電子申請サービスから電子申請してください。

福井県電子申請サービスでの電子申請はこちら(新しいウィンドウが開きます)

申請に必要な書類

災害見舞金支給申請書

罹災証明書

・罹災証明書の詳細はこちら「罹災証明書等の発行について」(新しいウィンドウが開きます)

被災箇所の修繕費用が分かる見積書又は領収書

・損壊額(修繕額)が20万円未満の被害は本制度の対象になりません。

通帳又はキャッシュカードの写し

・金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)が分かるもの

申請期限

災害発生から起算して3か月以内

 

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情報発信元 市民福祉部 社会福祉課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)