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最終更新日 2026年6月26日

情報発信元 社会福祉課

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

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平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月27日の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘がなされました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したことから、越前市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。 

制度周知用チラシ(PDF形式 422キロバイト)

制度の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(外部サイト)

厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部サイト)

支給対象となる世帯

平成25年8月から令和8年3月までの間に、越前市で生活保護を受給していた世帯
※平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯に限ります。
※現在は越前市で生活保護受給中であっても、過去に別の自治体(福祉事務所)で受給していた方は、当該期間分については当時受給していた自治体(福祉事務所)での手続きが必要です。

支給額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額を支給します。
支給額は、受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。

必要な手続きについて

(1)現在越前市で生活保護を受給している世帯(原則として手続きは不要です)

越前市から職権で支給します。
越前市で支給額を計算の上、令和8年6月に決定通知及び支給を行います。

(2)過去に越前市で生活保護を受給していた世帯(手続きが必要です)

令和8年夏頃からの受付開始に向けて準備中です。詳細が決まり次第、あらためてお知らせします。

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情報発信元 市民福祉部 社会福祉課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)