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最終更新日 2026年8月1日

情報発信元 社会福祉課

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

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平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月27日の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘がなされました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したことから、越前市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給します。 

制度周知用チラシ(PDF形式 422キロバイト)

制度の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(外部サイト)

厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部サイト)

支給対象となる世帯

平成25年8月から令和8年3月までの間に、越前市で生活保護を受給していた世帯
※平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯に限ります。
※現在は越前市で生活保護受給中であっても、過去に別の自治体(福祉事務所)で受給していた方は、当該期間分については当時受給していた自治体(福祉事務所)での手続きが必要です。

支給額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額を支給します。
支給額は、受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。

必要な手続きについて

(1)現在越前市で生活保護を受給している世帯(原則として手続きは不要です)

越前市から職権で支給します。
越前市で支給額を計算の上、令和8年6月に決定通知及び支給を行いました。

(2)過去に越前市で生活保護を受給していた世帯(手続きが必要です)

当時の世帯主からの申出が必要です。

次のとおり申出を行ってください。

申出受付期間

令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで
※窓口での申出受付は、令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)まで

申出書類

申出書及び同意書(PDF形式 136キロバイト)

 

必要書類(詳細は申出書類中のチェックリストをご確認ください。)

  • 申出者の本人確認書類の写し
  • 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
  • 預貯金通帳またはキャッシュカードの写し

※加算(障害者加算、母子加算等)を受けていた方は、追加の書類が必要になります。

申出方法

申出書類及び必要書類を用意し、郵送または窓口までご提出ください。
  • 窓口受付

越前市役所2階 社会福祉課窓口

  • 郵送先
〒915-8530
福井県越前市府中一丁目13-7
越前市役所社会福祉課 生活保護担当

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

・市役所職員が、電話で申請を促し、口座情報等を聞くことはありません。

・市役所職員が、戸別訪問でキャッシュカードを預かったり、暗証番号を聞き出すことはありません。

・市役所職員が、電話でATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振込を求めることはありません。

・本給付事業は、申出受付から給付までの全ての手続を市役所職員が行っており、他の事業者等が代行することはありません。

・本給付事業は、Eメールやショートメール、SNSのダイレクトメッセージで申請を促すことはありません。

不審な電話等があったときは、市役所または最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)に相談してください。

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情報発信元 市民福祉部 社会福祉課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)