最終更新日 2024年6月13日
意思疎通支援事業(手話通訳員・要約筆記員の派遣)
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日常生活を営む上で円滑な意思疎通の支援を必要とする聴覚障がい者等に対し、必要な範囲で意思疎通支援者を派遣することができます。
対象者
市内に居住する聴覚障がい者、音声または言語機能障がい者
対象となるもの
日常生活および社会生活を営むために必要なもの
(例:病院での治療のための説明、公的機関での手続き、地域活動への参加、冠婚葬祭など)
以下の場合は、派遣できません。
- 社会通念上適切でない場合
- 公共の福祉に反する場合
- 宗教的行為また特定の政治活動に関する場合
派遣範囲
福井県内(県外の場合は、別途ご相談が必要です。)
利用者負担
無料(公費で負担します。)
ただし、移動の際の交通費は利用者負担となります。また、飲食を伴う場合の意思疎通支援者に対する費用も利用者負担となります。
派遣手続き
- 派遣を希望される日までに、本庁1階 社会福祉課 9番窓口に申請書をご提出ください。なお、ファクスでの申請も可能です。
意思疎通支援者との調整を行うため、早めの申請をお願いいたします。 - 申請を受けたあと、市に登録してある意思疎通支援者との調整を行い、申請者へ派遣決定通知を送付します。
- 派遣業務終了後、意思疎通支援者からの業務報告書の提出を受け、市が意思疎通支援者へ謝礼を支払います。