助成、手当

最終更新日 2025年2月3日

情報発信元 こども未来課

児童手当

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児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定に寄与し、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

重要なお知らせ

令和6年10月より、児童手当制度が改正となりました。
変更内容の詳細はこちらをご参照ください。

支給対象(児童手当を請求できる人)

越前市に住民登録があり、高校3年生相当年齢(18歳)の年度末までの児童を養育している人
※公務員の人は勤務先に認定請求を行う必要がありますので、ご注意ください。


<注意点>

  • 父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する度合いの高いほう(所得が多いほう)が請求者となります。
  • 離婚協議中など一定の条件に該当される場合は、児童と同居している人が請求者となります。
  • 児童養護施設等に入所している児童等については、施設の設置者等が請求者となります。
  • 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
    (児童が留学により国外に居住している場合にはお問合せください。)

支給額

児童の年齢 支給額(児童1人当たり月額)
第1子・第2子 第3子以降
0~3歳未満
(3歳の誕生月まで)
15,000円
30,000円
3歳以上
小学校修了前
10,000円
中高生 10,000円

※「第3子以降」とは、19~22歳年度末までの子どもを第1子として数えたときに、高校卒業までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。 19~22歳年度末までの子どもを第1子として数える場合、監護・相当生計費負担に関する確認書の提出が必要です。

詳しくはこども未来課までお問合せください。

支給時期 

児童手当は年6回の支給月にまとまって支払われます。(毎月払いではありません。)
支給日は15日です。(ただし、15日が土日祝日の場合は直前の銀行営業日となります。)

支給月 支給の対象となる月
2月 12,1月分
4月 2,3月分
6月 4,5月分
8月 6,7月分
10月 8,9月分
12月 10,11月分

届出(手続きの方法)

児童手当は原則、申請した月の翌月分からの支給になります。
ただし、出生日や転出予定日など(異動日といいます。)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

児童手当の申請もれはありませんか

■高校生年代の子のみ養育している方

■所得制限により児童手当を受給していなかった方など

※令和6年10月の制度改正により、新たに児童手当の給付対象となる方は必ず申請が必要です。令和7年3月中に必ず申請してください。令和7年4月1日以降に申請された場合、申請月の翌月分からの給付となり、それ以前の月分は遡って給付することができません。

届出が必要な場合

次の事項に該当する場合は、15日以内に届出をしてください。
※状況により、下記以外の書類の提出をお願いすることがあります。
届出窓口:こども未来課(本庁1階7番窓口)、今立総合支所

届出が必要なとき 申請(届出)書 届出の時に必要なもの
  • 出生、転入などにより新たに受給資格が生じたとき
請求者は、父母のうち所得が高い人になります。
児童手当認定請求書(PDF形式 364キロバイト)
  • 請求者の加入医療保険がわかるもの
  • 請求者名義の通帳(キャッシュカード可)
    ※金融機関、支店、口座番号、口座名義がわかるもの
  • 請求者・配偶者のマイナンバー(個人番号)
  • 受給者の住所が越前市外に変わるとき
他の市区町村に住所が変わると、越前市での受給資格が消滅します。
越前市へ「受給事由消滅届」を提出するとともに、 新しい住所地で申請をしてください。
児童手当消滅届(PDF形式 263キロバイト)  
  • 第2子以降の出生などにより養育する児童が増えたとき
  • 施設入所などにより養育する児童が減ったとき
児童手当額改定請求書(PDF形式 127キロバイト)
  • 請求者の健康保険証
  • (施設入所・退所の場合)
    施設入所・退所日などがわかる書類
  • 児童を養育しなくなった場合など、支給対象となる児童がいなくなったとき
児童手当消滅届(PDF形式 263キロバイト)  
  • 受給者の方が公務員になったとき

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
越前市へ「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先で申請してください。

児童手当消滅届(PDF形式 263キロバイト)
  • 公務員である証明(採用決定通知書、辞令など)
  • 受給者の住所が越前市内で変わったとき
  • 配偶者、養育している児童の住所が変わったとき
  • 受給者、配偶者、養育している児童の氏名が変わったとき
児童手当住所・氏名等変更届(PDF形式 128キロバイト)  
  • 退職、就職などにより受給者の加入している公的年金が変わったとき

「公的年金」とは、厚生年金、国民年金、私立学校職員共済、公務員共済などを指します。

児童手当住所・氏名等変更届(PDF形式 128キロバイト)  
  • 離婚などにより配偶者を有しなくなったとき

  • 婚姻などにより配偶者を有するようになったとき

児童手当住所・氏名等変更届(PDF形式 128キロバイト)  
  • 養育している児童と別居したとき
別居監護申立書(PDF形式 41キロバイト)
  • 別居している配偶者・児童のマイナンバー(個人番号)
    ※越前市内の場合は不要
  • 口座を変更するとき
児童手当金融機関変更届(PDF形式 51キロバイト)
  • 受給者名義の通帳(キャッシュカード可)
    ※金融機関、支店、口座番号、口座名義がわかるもの
    ※電子申請もご利用いただけます。こちらよりご申請ください。

 

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情報発信元 市民福祉部 こども未来課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)