子育て支援

最終更新日 2026年3月13日

情報発信元 こども未来課

こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について

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画像2こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について

令和8年4月から、こども誰でも通園制度が越前市でも開始されます。

制度の概要など詳しくはこちらをご覧ください。(「こちら」をクリックすると、こども家庭庁こども誰でも通園制度特設ページに移動します)

越前市での利用方法などの詳細については、決まり次第こちらのページで掲載予定ですので随時ご確認ください。

1 こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)とは?

令和8年4月1日から全国一斉に実施される新たな通園制度です。

0歳6か月から満3歳未満の未就園児が、 保護者の就労要件を問わずに、月一定時間(令和8年度は月10時間)の範囲市区町村が認可した対象事業所を利用できる事業です。

詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。(「こちら」をクリックするとこども家庭庁こども誰でも通園制度リーフレットに移動します)

2 こども誰でも通園制度は保育所や幼稚園など保育施設ならどこの施設でも利用できる?また、越前市ではどこで利用できる?

こども誰でも通園制度は、市町村が認可した対象事業所でのみ利用可能です。
越前市では、令和8年度に安養寺こども園恩恵幼稚園の2施設で実施を予定しております。
施設名 安養寺(あんようじ)こども園
住所 安養寺町89-29-1(白山地区)
対象年齢 0歳6か月から満3歳まで
認可定員※1 3人
(利用定員の増減により変動有)
利用料 1時間あたり300円
給食費※2 1食230円(主食持参)
キャンセル料等
その他の支払い
原則なし
利用可能日・
時間帯
月火水木金
午前9時~午後4時
電話番号 28-1741
ウェブサイト等 ホームぺージ
インスタグラム
※1認可定員は、任意の一時点において受入可能な最大の乳幼児の数
※2給食費は利用時間に給食時間がかかる場合必要。おかずの提供になるので主食は持参が必要。
 
施設名 恩恵(めぐみ)幼稚園
住所 住吉町3-29(東地区)
対象年齢 満2歳から満3歳まで
認可定員※1 2人
利用料 1時間あたり300円
給食費※2 1食350円
キャンセル料等
その他の支払い
あり。利用者都合で予約時間を
15分以上超過した場合は、月
10時間の枠にあまりがある場
合は枠を消費し、30分あたり
150円徴収する。
枠の消費ができない場合は30
分あたり300円徴収する。
利用可能日・
時間帯
月火水木金
午前9時半~正午
電話番号 23-4720
ウェブサイト等 ホームぺージ
インスタグラム

※1認可定員は、任意の一時点において受入可能な最大の乳幼児の数

※2給食時間がかかる場合必要。主食とおかずの提供あり。

3 こども誰でも通園制度を利用したいときはどうすればいいの?

基本的な流れは以下のとおりです。

1利用認定申請

お住まいの市町村で利用認定申請を行います。

越前市にお住まいの場合は、「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書」 (様式は決まり次第こちらのページに掲載します。)に必要事項を記入し、必要に応じて添付書類をご準備のうえ、越前市本庁舎7番窓口へご提出ください。(本庁舎への窓口受付又は郵送のみ。今立総合支所、味真野支所、白山支所では書類をお受け取り出来ませんのでご注意ください。)
郵送による申し込みの際は申請に必要な添付書類を同封の上、越前市こども未来課までお送りください。
(送付先)〒915-8530 越前市こども未来課 こども誰でも通園制度担当(住所なしで届きます)

2市町村で認定証の発行

ご提出いただいた申請書をもとに、お住いの市町村から認定可能かどうか審査されます。

審査後、市町村から「乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)※」が発行されます。※市町村によって名称が異なる場合がありますので、お住いの市町村へご確認ください。
越前市の場合は、利用対象となるこどもであることを市が確認した後、「乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)」を 「こども誰でも通園制度総合支援システム(こども家庭庁)」(以下「総合支援システム」)内にて発行し、利用者等の情報を総合支援システムに登録します。
市の登録があると、総合支援システムより利用認定申請時に記載したメールアドレス宛にユーザーID(アカウント)が発行されます。

3利用登録

利用希望者は、総合支援システムのアカウント発行通知にそってパスワードを設定し、総合支援システムにログインします。

総合支援システムへログインしたら、こどもの情報を登録してください。アレルギー情報や発達状況など必要情報の登録がないと適切に保育できないため、面談前に必ず入力をお願いいたします。施設側から面談時にご登録いただいた情報について確認させていただきます。
また利用前に登録した内容から変更がある場合は、総合支援システムの更新とともに、念のため利用希望施設にお電話等でご連絡いただけますと安心です。適切な保育実施のためご協力をお願いいたします。アレルギー情報の更新の場合は、ご連絡いただく日時によって対応できない場合がございますのでお早めにご相談ください。

4事前面談予約(初回利用時及び前回の利用から半年以上空いたとき)

認定証が発行されたら、希望の施設へ利用前の面談の予約をしていただきます。

越前市の場合は、支給認定証が発行されているか総合支援システムにログインし確認してください。その後、システム内で面談希望の施設を検索いただき、施設の予約方法にそって面談を予約してください。

5利用予約

希望施設との面談後、利用日の予約を行います。

越前市の場合、総合支援システムを利用して予約してください。事前面談が完了した施設のみ利用希望日の30日前※(※市内対象施設の場合。施設や市町村によって異なります)から利用予約が可能です。
施設ごとに利用予約の方法や受付締切日が異なりますので、直接施設へご確認のうえ、利用予約を行ってください。
※施設の受入体制の都合により、システム上に利用の予約枠が設定されていない場合があります。

6利用日当日

利用後、当日の利用料※を施設にお支払いいただきます。

※利用時間によって利用料とは別に給食費などの実費が必要になる場合があります。必要な費用の額について、利用する前に施設へ必ずご確認ください。また、支払方法についても事前に施設へご確認ください。

7キャンセルについて

利用のキャンセルや利用日を変更される場合は、必ず予約した施設へ連絡してください。キャンセルポリシーは施設によって異なりますので利用前に必ずご確認ください。

8利用の終了について

利用中に以下のいずれかに該当した場合は、利用終了となります。
  1. 認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設の定期的な利用を開始する場合
  2. 利用途中で満3歳になった場合(3歳の誕生日の前々日まで利用可能)
  3. 市外に転出した場合
  4. 利用登録後に、利用対象となる要件に当てはまらないことが判明した場合

9利用にあたっての注意事項

  1. 初めての施設での利用開始前には必ず面談を受けてください。
  2. 各施設の予約状況により、希望する日時に予約ができない場合があります。
  3. 利用するお子様にアレルギーや重篤な疫病などで支援が必要な場合は、安全にお預かりするため施設での事前面談の際に必ずお伝えください。※事前面談の結果、受け入れが困難であると判断された場合は利用できないことがあります。
  4. 施設の受入体制等の事情により、ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。
  5. 越前市では、令和8年度において月10時間を超えての利用はできません。市内外を問わず、別の施設を利用していた場合、同月内は合算されます。
  6. 利用可能時間は前月の余り時間を翌月に繰り越すことはできません。
  7. 無断キャンセルや度重なる予約変更、利用料金の未納があるなどの場合は、施設の判断により利用をお断りすることがあります。

4 越前市では、いつから利用認定申請ができる?また、申請方法はどんな方法がある?

令和8年3月下旬から申請できます。申請方法はこちらをご覧ください。

5 越前市では、いつから利用予約ができる?また、予約方法はどんな方法がある?

令和8年3月下旬から予約申請できます。まずはお住いの市町村に利用認定申請を行い、認定証が発行されたら希望施設へ面談予約を行います。その後、利用予約を行ってください。 越前市の場合は国の総合支援システムを使い予約します。

6 「月一定時間の範囲」とはどれくらいの時間?

国の定める時間となります。令和8年度は月10時間です。

7 利用料はいくら?

こども誰でも通園制度の利用料は1時間あたり300円かかります。
また利用する時間帯や施設によって給食費などの実費が別途かかる場合があります。

8対象年齢よりも少し小さい(または大きい)場合でもこども誰でも通園制度を利用できる?

こどもの対象は0歳6か月から満3歳未満の未就園児となるため、対象から外れる場合はこども誰でも通園制度を利用できません。
ただし、こども誰でも通園制度と似ている事業で「一時預かり事業」や「すみずみ子育てサポート事業」がありますので、こちらの事業の利用をご検討されてはいかがでしょうか。

※補助対象は越前市民に限りますのでご注意ください。

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