最終更新日 2025年4月24日
たばこ対策宣言のまち
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「たばこ対策宣言」企業・事業所・団体等を募集します。
越前市は、健康づくり計画に基づき、たばこを吸う人も吸わない人も、みんなが健康で安心して快適に生活することができるまちを目指すため、平成30年5月31日に賛同企業・団体等と共に 「たばこ対策宣言」を行いました。これに同意し、それぞれの立場から主体的にたばこ対策に取り組み、推進していただくことを目的に、宣言する企業・団体等を募集しています。
宣言した企業・団体等には「越前市たばこ対策宣言書」を交付し、市のホームページで公表しています。現在、211の企業・団体等に賛同いただいています(令和6年8月16日時点) 。
【宣言企業・事業所・団体等のご紹介】
【申し込み方法】
たばこ対策宣言同意書に必要事項をご記入のうえ、市健康増進課あてに郵送、ファクスまたは、メールにてご提出ください。
インターネットを利用して申請される場合はQRコードからお手続きください。
【申し込み先】
〒915-8530 越前市府中一丁目13-7 越前市役所健康増進課
ファクス番号:0778-24-5885
メールアドレス:kenkou@city.echizen.lg.jp
たばこに関する出前講座を無料で実施します。
武生薬剤師会のご協力のもと、出前講座を無料で実施します。たばこの害を知り、望まない受動喫煙を防止するために薬剤師が直接、みなさまの職場に出向き、たばこに関する講座を行います。
たばこの害や、禁煙治療などについて聞くことが出来る良い機会です。ぜひ、ご利用ください。
【申し込み方法】
健康増進課まで希望日時・内容等をお知らせください。
電話 24-2221
健康増進法の一部改正(令和2年4月1日全面施行)
基本的な考え方
1 「望まない受動喫煙」をなくす
2 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
3 施設の類型・場所ごとに対策を実施
改正の概要
・学校・病院・児童福祉施設等、行政機関等は「敷地内禁煙(屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置可能)」、それ以外の多数の者が利用する施設等は「原則屋内禁煙(喫煙専用室内でのみ喫煙可能)」と定めています。
・喫煙をすることができる室には20歳未満の者を立ち入らせてはならないものとしています。
・屋外や家庭において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないものとしています。
詳しくは次のリンクをご参考ください。
・なくそう!望まない受動喫煙 国民のみなさまへ(厚生労働省特設ページ)
・なくそう!望まない受動喫煙 事業者のみなさまへ(厚生労働省特設ページ)
添付ファイル
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