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最終更新日 2024年12月4日

情報発信元 長寿福祉課

地域密着型サービス事業者の方へ

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指定

指定更新

指定内容の変更

休止・廃止

加算

様式集

指導・監査

指定

新規に事業を開始するときは、市へ届出が必要です。

越前市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

指定の流れ

1 市と事前協議
   市では介護サービス事業所の必要整備量を計画に定めています。新規で事業を開始するときは
   必ず事前に長寿福祉課に相談してください。
 
2 市に指定申請書の提出
   提出書類  ・指定申請書
         ・指定等に係る記載事項(付表)→事業所種別ごとに異なります。様式集を確認
          してください。
         ・添付書類((付表)別添チェックリストに列記されている書類)
3 市が市運営協議会に諮問
   事業所から市へ指定申請書が提出されてから、越前市介護保険運営協議会の承認を得て指定
   されます。
4 指定
   ★業務管理体制整備の届出
     地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者(法人等)で、指定事業所が越前市
     にのみ所在する事業者は、市に業務管理体制整備の届出(外部リンク)をしてください。
 
   ★指定までに福井県に提出が必要な書類
     ・福井県介護サービス情報の公表の届出(外部リンク)
     ・老人居宅生活支援事業開始届(外部リンク)
       老人福祉法上の老人居宅生活支援事業を始める場合に限ります。
     ・介護みなし指定の辞退申出書(外部リンク)
       生活保護法の指定介護機関としての指定が不要な場合に限ります。
 
   ★宿泊サービスのガイドライン
     指定認知症対応型通所介護事業所・地域密着型通所介護事業所の設備を利用し夜間およ
     び深夜にそれ以外の宿泊サービスを提供する場合は、当該サービスの内容を市に届出し
     てください。
 
     提出時期   宿泊サービスの提供を開始する場合  提供開始前
            宿泊サービスを休止又は廃止する場合 休止/廃止の1月前までに

            届出に係る添付書類(宿泊)(外部リンク)

指定更新

指定事業者の基準適合状況を確認するため、定期的に指定更新の手続きが必要です。
 
 指定更新の時期    6年ごと
 手続きの時期     指定の有効期間満了日の1月前までに
 提出書類       指定更新申請書
            指定等に係る記載事項(付表)→事業所種別ごとに異なります。
                           様式集を確認してください。         
            添付書類((付表)別添チェックリストに列記されている書類)

指定内容の変更

指定したときの届出内容に変更が生じた場合は、指定内容変更の手続きが必要です。
 
 手続き時期      変更があった日から10日以内
 提出書類       変更届出書

            指定等に係る記載事項(付表)→事業所種別ごとに異なります。

                           様式集を確認してください。

            添付書類((付表)別添チェックリストに列記されている書類)

休止・廃止

事業を休止または廃止するときは、休止または廃止の手続きが必要です。

休止

 手続き時期     休止予定日の1月前
 提出書類      休止届
           電子でも届出することができます。(福井県電子申請サービス
 休止期間は概ね6か月以内です。6か月を超えて再開の目途が立たない場合は、廃止の手続きが
 必要となりますので、再開の目途が立たないときは、市に相談してください。

再開

 手続き時期     事業再開後10日以内
 提出書類      再開届
           電子でも届出することができます。(福井県電子申請サービス
 再開にあたり、休止前の指定内容に変更が生じる場合は、別途変更届が必要です。

廃止

 手続き時期     廃止予定日の1月前
 提出書類      廃止届           
           電子でも届出することができます。(福井県電子申請サービス
 補助金等の交付を受けている事業所については、補助金等の返還が必要になる場合があります。

加算

 手続き時期      加算を開始する月の前月15日まで
 提出書類       体制等状況届
            体制等状況一覧表
            添付書類(体制届添付書類確認表)
             様式については、様式集を確認してください。
            ★介護職員処遇改善加算(外部リンク)は、県指定の様式で提出してください。

様式集

指定申請関係

 

  付表06(小規模多機能型居宅介護事業所)

  付表07(認知症対応型共同生活介護事業所)

  付表08(地域密着型特定施設入居者生活介護事業所)

  付表09(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)

  付表10(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護事業所))

 

 チェックリスト(付表別添)

  チェックリスト01(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)

  チェックリスト02(夜間対応型訪問介護事業所)

  チェックリスト03(地域密着型通所介護(療養通所介護)事業所)

  チェックリスト04(認知症対応型通所介護事業所)

  チェックリスト05(認知症対応型通所介護事業所(共用型))

  チェックリスト06(小規模多機能型居宅介護事業所)

  チェックリスト07(認知症対応型共同生活介護事業所)

  チェックリスト08(地域密着型特定施設入居者生活介護事業所)

  チェックリスト09(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)

  チェックリスト10(複合型サービス事業所(看護小規模多機能型居宅介護事業所))

 

 標準様式

  2-3_標準様式1_01_勤務表_夜間対応型訪問介護

  2-3_標準様式1_02_勤務表_認知症対応型通所介護

  2-3_標準様式1_03_勤務表_小規模多機能型居宅介護

  2-3_標準様式1_04_勤務表_認知症対応型共同生活介護

  2-3_標準様式1_05_勤務表_地域密着型特定施設入居者生活介護

  2-3_標準様式1_06_勤務表_地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

  2-3_標準様式1_07_勤務表_定期巡回・随時対応型訪問介護看護

  2-3_標準様式1_08_勤務表_看護小規模多機能型居宅介護

  2-3_標準様式1_09_勤務表_地域密着型通所介護

  2-3_標準様式1_10_勤務表_療養通所介護

  2-3_標準様式1_12_勤務表_汎用

  2-3_標準様式2_管理者経歴書

  2-3_標準様式3_平面図

  2-3_標準様式4_設備等一覧表

  2-3_標準様式5_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

  2-3_標準様式6_誓約書

  2-3_標準様式7_当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧

加算関係様式

指導・監査

介護保険制度の健全で適正な運営の確保を図るため、サービス事業者等に指導監督を行ないます。 

運営指導

地域密着型サービス事業者等が提供する介護給付等対象サービスの質の確保及び介護給付等の適正化
を図ることを目的とし、市は地域密着型サービス事業者等に対し指導を実施します。 

集団指導

地域密着型サービス事業者等の介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容
及び過去の指導事例等について講習等の方式で行ないます。

一般検査

業務管理体制の整備・運用状況を確認するため、定期的に実施されるのが一般検査です。
 

 

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受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)