最終更新日 2024年12月20日
国民健康保険限度額適用認定について
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市役所であらかじめ「国民健康保険限度額適用認定証」の交付を受けている方は、その証を医療機関に提示することにより、受診時にお支払いいただく金額が1か月あたりの自己負担限度額までとなります。
交付を受けずに、医療機関を受診し、1か月の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、申請して認められるとその超えた分が高額療養費として支給されます。詳しくはこちら
マイナ保険証をお持ちの方は、限度額適用認定証の提示が不要です
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、医療機関の窓口での支払が高額療養費制度の限度額までとなります。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
医療機関等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、本人が同意することで、限度額適用区分の確認ができるため、限度額適用認定証(非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の提示は不要になります。毎年8月の更新申請も不要です。
※国民健康保険税に滞納がある場合、限度額が適用されません。
※紙の限度額適用認定証等も今までどおり使用することができます。
※以下に該当する方は、限度額適用認定証の交付申請が必要です。
・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
・申請日以前12ヶ月に入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、食事療養費の減額をさらに受ける場合
過去1年以内に90日を超える入院をした場合(市民税非課税世帯の方)
過去1年以内に90日を超える入院をした場合、さらに食事療養費が減額になります。
入院日数が確認できる書類(医療機関の領収書等)を持って、申請をしてください。
マイナ保険証をお持ちの方でも申請が必要です。
紙の限度額適用認定証等の交付をご希望の場合
窓口サービス課保険年金室で申請をして下さい。
申請に必要なもの
・国民健康保険の記号・番号が分かるもの(資格確認書等)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※顔写真のない本人確認書類は2種類以上お持ちください