最終更新日 2024年9月17日
一部負担金の減免及び徴収猶予
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災害や事業の廃止などで医療機関での一部負担金の支払いが困難な方
国民健康保険法第44条に基づき、一部負担金を支払うことが困難であると認められる場合に、医療費の一部負担金の減免等の措置を受けることができる場合があります。4番 保険年金窓口で ご相談ください。
一部負担金減免・徴収猶予申請書(PDF形式 45キロバイト)
減免等の要件
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) その者又はその者と生計を一にする親族の離職又は廃業(自己の責めに帰すべき重大な理由による離職又は廃業、正当な理由がない自己の都合による離職又は廃業及び定年その他これに準ずる理由による離職を除く。)により世帯の所得が皆無となったため生計を維持することが著しく困難となったとき、又はこれに準ずると認められるとき。
(4) (1)~(3)に掲げる事由に類する事由があったとき。
減免等の内容
1. 徴収猶予:当該被保険者の実情に応じて6箇月以内の期間について行う。
2.減 免 : 災害等で受けた被害や減少した所得の状況に応じて減額。
・減免申請書( 医師の意見書)
・ 金融機関の通帳等の写し
・ 災害の場合には「罹災証明書」等
・ 申請者の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証など)
その他必要に応じて書類等の提出をお願いします。
(越前市規則第110号「越前市国民健康保険施行規則」)
添付ファイル
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