後期高齢者医療制度

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 保険年金室

後期高齢者医療制度で受けられる給付について

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お医者さんにかかるとき、保険証を窓口に提示すれば医療費は一部負担ですみます 。
保険証には自己負担割合(1割、2割または3割)が記載されていますのでご確認ください 。
受診の際には、保険証を忘れずに提示してください 。 

所得区分について

前年の所得に応じて、お医者さんにかかったときの自己負担割合が変わります。(福井県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちら

3割負担 現役並み
所得者

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療保険の被保険者がいる。
ただし被保険者の収入の合計が、一人で383万円未満、二人以上で520万円未満の場合は申請により、「一般2」の区分と同じ2割負担となります。
※被保険者が一人の場合、収入額が383万円以上でも同じ世帯の中に70歳から74歳の方がいる場合は、その方との合計収入額が520万円未満の場合は2割負担となります。

2割負担

(令和4年10月1日から)

一般2 同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の後期高齢者医療保険の被保険者がいる。
ただし被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計が、一人で200万円未満、二人以上で320万円未満の場合は「一般1」の区分と同じ1割負担となります。
1割負担 一般1 現役並み所得者、一般2、低所得者2、低所得者1以外の人。
低所得2 同一世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。
低所得1 同一世帯の全員が住民税非課税で、各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

入院したときの食事代について

入院中の食事代は、下表の標準負担額を負担することになります。 

入院時食事代の自己負担額(1食あたり)
現役並み所得者および一般 460円(注1)
低所得2 90日までの入院 210円
90日を越える入院
(過去12か月の入院日数)
160円
低所得1 100円

(注1)指定難病患者は260円です。

・低所得1・2の人は、市役所窓口サービス課保険年金室にて申請(注2)し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示してください。提示しなかったときは、一般の金額になります。
(注2)申請に必要なもの:被保険者証

・低所得2の人の入院日数が、認定証が発行されてから90日を超えた場合は、再度申請が必要になります 。

療養病床に入院する場合
  食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
現役並み所得者
および一般
460円
(注)一部420円
370円
低所得2 210円 370円
低所得1 130円 370円
低所得1
(老齢福祉年金受給者)
100円 負担なし

・療養病床に入院する場合には、食費と居住費を負担することになります 。
・低所得1・2の人は、市役所窓口サービス課保険年金室にて申請し(注3)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示してください 。 提示しなかったときは、一般の金額になります。
(注3)申請に必要なもの:保険証、認印

高額療養費の支給について 

1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給になります。(福井県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちら

自己負担限度額

所得区分  

外来+入院(世帯ごと)

外来(個人ごと)
現役並み 3 課税所得690万以上 252,600円+(医療費-842,000円) ×1パーセント 
(※1) 140,100円
2 課税所得380万以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント 
(※1) 93,000円
1 課税所得145万以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント 
(※1) 44,400円
一般

2 課税所得28万円以上

18,000円または(6,000円+
(医療費(※2)-30,000円)×10パーセント)
の低いほうを適用(※3)

57,600円 

(※1) 44,400円

1 課税世帯

18,000円

年間上限額 144,000円

住民税非課税 低2

8,000円

年間上限額 144,000円

24,600円

低1

(年金収入80万円以下など)

15,000円

※1 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
※2 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
※3 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の自己負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

1個人ごとに外来で支払った額を合計し、限度額を超えた分を計算します。
2世帯全体で、外来で負担した額と入院で支払った額を合計し、限度額を超えた分を計算します。
注)限度額証を提示した場合、同一医療機関での1か月の自己負担は、限度額までとなり、それ以上請求されることはありません。
注)入院時の食事代や差額ベッド代等は対象外です。

特定の病気で長期間の治療を要するとき

高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、毎月の自己負担額は10,000円になります。
「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、窓口サービス課保険年金室窓口で申請してください。 

厚生労働大臣が指定する特定疾病
・ 人工透析が必要な慢性腎不全
・ 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
・ 血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染症

こんな場合も医療費が支給されます

次の場合は、医療費を全額支払った後、申請して認められれば、自己負担分以外の金額が支給されます。詳しくはお問い合わせ下さい。

1 急病や不慮の事故等で、やむを得ず保険証を持たずに受診したり、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき
2 医師が必要と認めた手術で、生血を輸血したとき
3 骨折や捻挫などで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
4 医師が必要と認めたコルセットや義足等の治療用装具の費用がかかったとき
5 医師が必要と認めたはり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
6 海外旅行中に、医療機関にかかったとき(治療目的の渡航は除きます )

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情報発信元 市民福祉部 保険年金室

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)