最終更新日 2025年4月1日
国民年金の保険料と免除制度
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国民年金の保険料
国民年金第1号被保険者の月々の保険料は、17,510円 (令和7年4月から令和8年3月)です。
また、保険料の前払い(前納)や口座振替には、保険料の割引制度があります。
保険料の納め方
国民年金の保険料は以下の方法で納められます。
- 金融機関・郵便局・コンビニの窓口で納める。(納付書を使用します。)
- 口座振替・クレジットカードで納める。(事前に申請手続きが必要です。)
- インターネットや携帯電話で納める。(日本年金機構ホームページで確認してください。)
保険料を納めることが難しいときは?
所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続きによって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
申請に必要なもの
- 失業中の方はその事実を証明するもの(雇用保険受給者証など)
- 学生の方は学生であることを証明するもの(学生証など)
免除の種類
1.免除(全額免除・一部納付申請)
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請手続きをすることにより、保険料の納付が全額免除または一部納付となります。なお、一部納付については、一部納付額が未納の場合、免除も無効になります。
2.納付猶予申請
50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。
3.学生納付特例申請
学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。
4.法定免除
障害年金(1、2級)を受給している人や生活保護の生活扶助を受けている人は申請をすることにより、保険料の納付が全額免除されます。
5.産前産後期間免除
出産の予定日又は出産が属する月の前月から4か月間(多胎の場合は出産が属する月の3カ月前から6か月間)保険料の納付が免除されます。
またこの期間については、保険料を納めた期間として扱われます。
平成31年2月以降の出産が対象となります。申請は平成31年4月から市窓口サービス課保険年金室または今立総合支所にて受付けます。
※出産前に手続きする場合は出産予定日が分かるもの(母子健康手帳など)が必要です。
保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や、いざというときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。必ず、保険料を納めるか、納めることが困難な場合には上記1から3の申請をしましょう。
※新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とした保険料の免除や猶予について、臨時特例があります。
詳しくは日本年金機構ホームページや年金事務所等にてお問い合わせください。
保険料の免除等と年金給付の関係
全額免除 | 一部納付 | 納付猶予 学生納付特例 |
産前 |
未納 | |
---|---|---|---|---|---|
障害基礎年金 遺族基礎年金 (受給資格期間に算入されるか?) |
算入されます |
算入されます |
算入されます |
算入されます |
× 算入されません |
老齢基礎年金の受給資格期間に算入されるか? | 算入されます |
算入されます |
算入されます |
算入されます |
× 算入されません |
老齢基礎年金の年金額に反映されるか? |
|
|
× 反映されません |
|
× 反映されません |
- 将来受け取る年金額を増やすために、免除期間について10年以内であれば、さかのぼって保険料を納める(追納)ことができます。ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金がつきますので、早めに追納したほうがお得です。
将来、受け取る年金を増やしたいときは?
付加年金
国民年金保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。付加年金の年金額は、200円×付加保険料納付月数です。
届出に必要なもの:基礎年金番号が分かるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書など)
国民年金基金
ライフプランに応じて加入口数や年金の種類を選択することができます。
国民年金基金は、老齢基礎年金に上乗せする公的な年金です。詳細は、国民年金基金HP(https://www.npfa.or.jp)でご確認いただくか、電話番号:0120-65-4192までお問い合わせください。