マイナンバーカードの保険証利用

最終更新日 2024年11月5日

情報発信元 保険年金室

マイナ保険証を保有していない方は「資格確認書」を使って受診できます。

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2024年(令和6年)12月2日以降は、健康保険証が発行されなくなります。現在お手元にある保険証は、令和7年7月31日まで使用できます。

2024年(令和6年)12月2日以降、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行します。お手元にある有効な保険証は、記載されている有効期限まで使用することができます。ただし、再発行等も含めて2024年(令和6年)12月2日以降は現行の保険証は発行されなくなります。
政府広報オンライン「マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。」はこちら

今後の予定について

マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付されます

2024年(令和6年)12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」を交付します。

既に発行済みの国民健康被保険者証をお持ちの場合、有効期限が切れる前に、「資格確認書」をお送りいたします。

マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を医療機関等で提示していただくことで、引き続き保険診療を受けることができます。

以下の方は、申請なしで「資格確認書」が交付されます。

・マイナンバーカードを取得していない方

・マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方

・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方

・マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した方

・マイナンバーカードを返納した方

マイナ保険証を保有している方には、「資格情報のお知らせ」を交付します

マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時に「資格情報のお知らせ」を交付します。

既に発行済みの国民健康保険被保険者証をお持ちの場合、有効期限が切れる前に、「資格情報のお知らせ」をお送りいたします。

マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、医療を受けることができます。

マイナンバーカードの取得は任意です

マイナンバーカードは、市民の申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。
デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら

 

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情報発信元 市民福祉部 保険年金室

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)