最終更新日 2025年1月29日
国保の手続きについて
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国民健康保険とは?
国保の加入者(どんな人が加入するの?)
- お店などを経営している自営業の人
- 農業や林業を営んでいる人
- 退職して職場の健康保険をやめた人
- パートやアルバイトなど職場の健康保険に加入していない人
- 3か月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人
こんなときには届出を
次のような場合には 14日以内に 届出をしてください。※マイナ保険証の方も手続きが必要です。
届出にはマイナンバーカード又は通知カードと本人確認書類をお持ちください。
こんなとき |
持参するもの |
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国保に入るとき |
他の市町村から転入したとき |
転入手続きの際にお申し出ください。 |
ほかの健康保険などを脱退したとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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子どもが生まれたとき |
出生届の提出の際にお申し出ください。 | |
外国籍の人が加入するとき |
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国保をやめるとき |
他の市町村へ転出するとき |
転出手続きの際にお申し出ください。 |
他の健康保険などに加入したとき |
※手続される全員分が必要です。 |
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生活保護になったとき |
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その他 |
住所・世帯主・氏名などがかわったとき |
変更手続きの際にお申し出ください。 |
修学のため別に住所を定めるとき |
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保険証または資格確認書を無くしたとき |
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加入の手続きが遅れると
国保の加入日は、手続きに来た日ではなく、今まで加入していた健康保険の資格を喪失した日となります。
届け出が遅れると、保険税も資格喪失日までさかのぼって納付しなければなりません。
医療機関の窓口では、その間の医療費は全額自己負担となります。
脱退の手続きが遅れると
他の保険に加入すると、その加入日にさかのぼって国保の資格を喪失します。
会社の健康保険に加入したときは、各自で忘れずに国保の脱退手続きを行ってください。
脱退手続きが済むまで国民健康保険税は課税されます。
(手続き後、超過納付分は還付されますが、5年を超えた分は還付になりません)。
他保険加入後に国保で診療を受けると、国保で負担した医療費(7割分)を返還していただくことになります。
退職したときには(任意継続健康保険制度)
勤めていた会社などを退職した人で、被保険者であった期間が2か月以上ある人は、退職日から20日以内であれば、引き続き2年間その健康保険に加入することのできる任意継続保険制度があります。
手続きや保険料については、加入中の各健康保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は管轄の各支部、健康保険組合などの場合はその健康保険組合)にお尋ねください。
修学のために転出するとき
修学のために転出するときには届出をしないと国民健康保険が使えなくなります。
また、修学を終えたときも忘れずに届出をしてください。
(注)別世帯の方が手続きされるときは、 委任状が必要です。
委任状(様式)委任状様式(ワード形式:31キロバイト)