最終更新日 2024年7月22日
住民基本台帳の閲覧
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平成18年11月1日に住民基本台帳法の一部が改正され、住民基本台帳閲覧制度が見直されました。
閲覧することができるのは次の場合に限定されています。
閲覧することができる場合
- 国や地方公共団体が法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合。
- 統計調査、世論調査、学術研究等の調査研究のうち、公益性が高いと認められるものの場合。
- 公共団体(社会福祉協議会等)が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの場合。
提出書類
- 住民基本台帳閲覧申出書(個人又は法人による申出用)
- 法人登記簿謄本、事業所等の概要または大学等の学部長等による証明書。
- プライバシーマークの付与認定を受け、若しくは情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証を取得していることを示す書類又は閲覧事項を目的外に利用しないこと等を記載した誓約書。
閲覧情報を使用する調査用紙、アンケート用紙等。 - 委託の場合はそれがわかる書類の写し。
これらの書類を閲覧を希望する日の一週間前までに窓口サービス課に提出してください。閲覧日時は改めて連絡のうえ調整します。
本人確認書類
閲覧には、本人確認書類の掲示が必要です。
- 国又は地方公共団体の機関の請求による閲覧の場合
職員たる身分を示す証明書(本人の写真が貼付されたものに限る)
- 個人又は法人の申出による閲覧の場合
- 住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証など官公署が発行した免許書等(本人の顔写真が貼付されたものに限る)
- 閲覧者が本人であることを確認するため文書で照会したその回答書および健康保険の健康保険証、年金手帳等であって市長が適当と認めるもの
手数料
1件30円
閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項の規定に基づき、年1回、閲覧状況を公表します。
添付ファイル
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