最終更新日 2023年11月14日
届出、申請時の本人確認について
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「本人なりすまし」による不正請求等の防止のため、住所などの異動届出や戸籍届出、各種証明書交付申請の際には、身分証明書をお持ちください。
近年、「本人が知らない間に住所が変わっていた」とか「自分で覚えがないのに住民票や戸籍などの証明書がとられていた」という事件が全国で起こっています。
そこで法律が改正され、各種届出や証明書請求の際には、本人確認ができる書類を提示していただくことになりました。窓口にお越しの際は、必ず身分証明書をお持ちください。
【対象となる手続き】
届 出
- 〈戸籍届出〉 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届など
- 〈住所異動届出〉 転入届、転出届、転居届、世帯変更届など
証明書の請求
- 戸籍謄抄本、住民票、戸籍の附票、印鑑登録証明書、身分証明書、資産証明書、所得証明書、納税証明書など
【本人確認のための身分証明書】
1つで確認できるもの(官公署が発行した顔写真付きのもの)
- 運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード(写真付き)、身体障害者手帳など
複数必要となるもの
- 健康保険証、年金手帳、介護保険証、住民基本台帳カード(写真なし)、学生証(写真付き)、会社等の身分証(写真付き)など
- 身分証明書などをお持ちでない方については、口頭での質問や、文書で通知などをさせていただくことがあります。
- 郵便による請求の場合も、同じく本人確認を行います。上記の本人確認書類の写しを同封してください。