最終更新日 2023年11月14日
印鑑登録と印鑑登録証明書
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越前市に住民登録をしている方は本人の意思に基づき1人1個に限り印鑑を登録することができます。
なお、満15歳未満の方や意思能力のない方は、登録できません。
印鑑登録をされた方には、窓口専用の「印鑑登録証」をお渡しします。
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、これらのカードを印鑑登録証にすることができます。(印鑑登録の手続きの際に、これらのカードをお持ちください。)マイナンバー通知カードは印鑑登録証にすることはできません。
1 窓口専用の「印鑑登録証」での登録
- 届出窓口:窓口サービス課または今立総合支所、味真野出張所、白山出張所
- 受付時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始を除く)
- 登録手数料:300円(印鑑登録証明書は、別途1通につき300円が必要です)
申請人 | 必要なもの | |||
本人 | ・登録する印鑑 ・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公の機関発行の顔写真付証明書 |
その日に登録できます。 | ||
公の機関の顔写真付証明書がない方 |
越前市で印鑑登録している人に保証人になってもらう場合 ・登録する印鑑 ・保証書(申請書の裏面) あらかじめ保証人の方から住所、氏名、印鑑登録番号を書いてもらい、登録してある印鑑を押印してもらう必要があります。 |
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越前市で印鑑登録している人に保証人になってもらわない場合 初回来庁時に必要なもの ・登録する印鑑 初回来庁された際に、印鑑の仮登録をします。 照会書を持参したときに必要なもの ・郵送された照会書(記入と登録する印鑑の押印したもの) ・本人を確認できるもの(健康保険証など) ・登録する印鑑 照会書の持参 を代理人に委任する場合は、次のものもご用意ください。 ・代理人自身を確認できるもの(免許証や保険証など) ・代理人の印鑑(認め印でも可) |
登録の完了は、後日になります。 | |||
代理人 |
初回来庁時 ・代理人選任届(用紙は下記からダウンロードできるほか窓口でもお渡しできます。) 照会文書の持参したとき ・郵送された照会書 (照会書に記入と登録する印鑑の押印したもの) ・本人を確認できるもの(免許証や保険証など) ・登録する印鑑 照会書の持参 を代理人に委任する場合は、次のものもご用意ください。 ・代理人自身を確認できるもの(免許証や保険証など) ・代理人の印鑑(認め印でも可) |
登録の完了は、後日になります。 |
印鑑登録証を紛失した方、または登録してある印鑑を変えたい方は、印鑑登録の廃止申請書を提出していただいた後に、再度、印鑑登録の手続きをしていただくことになります。
注意事項
注意点 | |
印鑑登録できる人 | ・越前市の住民基本台帳に記載されている人 ただし、15歳未満の方または意思能力のない方は登録できません。 |
登録できない印鑑 | ・一人複数の印鑑 ・他の人がすでに登録している印鑑 ・氏名以外の事項があらわされているもの ・ゴム印などの変形しやすいもの ・ふちのないものや、ふちが欠けているもの ・印影の大きさが一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの等 その他詳細については窓口にお問い合わせください。 |
2 印鑑登録証明書の交付
種類 | 手数料 | 必要なもの |
印鑑登録 証明書 |
1通 |
窓口での申請の場合 |
添付ファイル
- 印鑑登録等申請書(PDF形式 85キロバイト)
- 印鑑文書照会フロー(本人)_s(PDF形式 191キロバイト)
- 印鑑文書照会フロー(代理人)_s(PDF形式 144キロバイト)
- 代理人選任届(PDF形式 35キロバイト)
- 印鑑廃止亡失届(PDF形式 254キロバイト)
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