最終更新日 2024年6月25日
住居表示制度
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住居表示とは、「住居表示に関する法律」に基づき、土地の地番とは別で住所のみに使う番号(住居表示番号)を付番することでわかりやすく住所を表すことです。住居表示番号は建物ごとに決定されるもので、住居表示を実施している区域に建物を新築した場合は直ちに届出をしてください。住居表示台帳に登録後、新しい住居表示番号を決定してお知らせします。
住居表示の表し方
住居表示での住所の表し方は、「町名」「街区符号」「住居番号」の組み合わせで表示します。
表示例 :越前市 町 番 号
(町名) (街区符号) (住居番号)
住居表示区域一覧
施行日 | 町名 | ||
昭和48年 5月1日 |
東千福町 高瀬一丁目 高瀬二丁目 日野美一丁目 中央一丁目 中央二丁目 深草一丁目 深草二丁目 小松一丁目 小松二丁目 平出一丁目 | ||
昭和49年 11月1日 |
文京一丁目 文京二丁目 南一丁目 南二丁目 南三丁目 若竹町 あおば町 豊町 武生柳町 御幸町 平和町 本町 若松町 元町 神明町 天王町 吾妻町 住吉町 堀川町 | ||
昭和51年 10月1日 |
蓬莱町 幸町 府中一丁目 府中二丁目 府中三丁目 錦町 万代町 京町一丁目 京町二丁目 京町三丁目 国府一丁目 国府二丁目 桂町 本多一丁目 本多二丁目 本多三丁目 | ||
昭和53年 3月1日 |
姫川一丁目 姫川二丁目 村国一丁目 村国二丁目 押田一丁目 押田二丁目 | ||
昭和56年 9月1日 |
北府一丁目 北府二丁目 北府三丁目 北府四丁目 平出二丁目 平出三丁目 新保一丁目 新保二丁目 芝原一丁目 芝原三丁目 | ||
昭和57年12月1日 | 芝原二丁目 芝原四丁目 芝原五丁目 |
住居表示の届出方法
住居表示を実施している区域に建物を新築した場合は、必ず住所異動をする前に住居表示の申請をしてください。
現地調査のうえ住居番号を決定して通知致します。決定までに数日かかることがあります。
申請書類様式: 様式第1号(建築物新築届)(PDF形式 160キロバイト)
添付資料 :建物の位置図(地図)、配置図、1階平面図、確認済証
申請窓口 : 窓口サービス課
受付時間 : 午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
住居表示の枝番号について
住所の表示をよりわかりやすくするため、申請により、同じ住居番号の建物に枝番号をつけることができます。(平成31年4月1日から)
(例)同じ住居番号の建物が2つある場合
|
枝番号付番前 |
枝番号付番後 |
建物1 |
一丁目1番1号 |
一丁目1番1-1号 |
建物2 |
一丁目1番1号 |
一丁目1番1-2号 |
※枝番号の付け方にはルールがあるためご希望の番号にすることはできません。
- 対象となる建物
住居表示実施区域内の建物で同じ住居番号が複数あるもの
※枝番号の使用は任意であり、申請があった建物のみとなります。
- 申請方法
・新築の場合
上記建築物新築届の提出の際に申出ください。
・既に住居番号が付番されている建物の場合
住居番号変更申出書を提出ください。併せて住民異動の届出が必要となります。
また、住所変更に係る各種手続き(免許証や登記簿等の住所変更手続き)については、申請者の自己負担にて行う必要がありますので、ご了承の上、お手続きください。
住居表示を実施していない区域
住居表示を実施していない区域では、土地の地番をそのまま住所の表示として使用します。
【表示例】
・越前市町第号番地(の)
・越前市町番地((の))
・越前市町丁目番地((の))
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