最終更新日 2023年11月14日
外国人の住民登録(外国人市民のみなさまへ)
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外国人市民のみなさま向けの案内です。
転出・転入・転居・家族の構成が変わったときは届出をしてください。
- 届出窓口 : 市民課
- 受付時間 : 午前8時30分から午後5時15分 (土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始を除く)
必要なもの | 注意点 | |
転出 (市外に |
・届出人(窓口に来られる方)の本人確認書類 (以下該当者のみ) ・印鑑登録証 |
・事前に転出届を出してください。 ・届出の手続きをされた方に、転出証明書をお渡しします(無料)。それを持って転入先の市区町村役場で転入届をしてください。 ・世帯主だった方が転出し世帯から出た場合、残った世帯員の中から新しい世帯主を決めてください。 (注) 個人番号カード、住民基本台帳カードを利用した転出の場合 |
転入 (越前市に |
・届出人(窓口に来られる方)の本人確認書類 ・転出証明書 ・転入する世帯員全員の在留カード又は特別永住者証明書等、通知カード ・世帯主との続柄を示す公的な文書 【例:本国の戸籍、出生証明書、婚姻証明書】 |
・住み始めた日から14日以内に転入届をしてください。 ・新住所地については、在留カード又は特別永住者証明書等、通知カードの裏面に記載されます。 ・転出届をしていない場合、転入届を受け付けることができません。(その場合には、前住所地の市区町村役場窓口または郵便で転出証明書を請求してください。) (注) 個人番号カード、住民基本台帳カードを利用した転入の場合 |
転居 (市内での |
・届出人(窓口に来られる方)の本人確認書類 ・転居する世帯員全員の在留カード又は特別永住者証明書等、通知カード ・世帯主との続柄を示す公的な文書 (以下該当者のみ) |
・新しい所に住み始めた日から14日以内に転居届をしてください。 ・アパートやマンション等で部屋が変わった場合も届け出てください。 ・新住所地については、在留カード又は特別永住者証明書等、通知カードの裏面に記載されます。 ・世帯主だった方が転居し世帯から出た場合、残った世帯員の中から新しい世帯主を決めてください。 (注)転居する世帯員の中に個人番号カード、顔写真付きの住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合は、転居届をする際に持ってきてください。 |
世帯主変更、 (世帯主が |
・届出人(窓口に来られる方)の本人確認書類 ・世帯主との続柄を示す公的な文書 ・国民健康保険被保険者証(加入者のみ) |
・届出のときから効力があります。 |
(注) 再入国許可を取っている場合でも、国外へ転出するときは原則として転出の手続きが必要になります。
添付ファイル
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