最終更新日 2025年3月25日
戸籍への氏名の振り仮名の記載について
PAGE-ID:11958
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
●振り仮名の届出方法や届書様式等、戸籍の振り仮名制度についてより詳しく知りたい場合は法務省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
法務省ホームページ:戸籍制度のイメージキャラクター「コセキツネ」
振り仮名が記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知します。
この通知は、住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考に作成します。
通知は原則として筆頭者あてに、本籍地の市区町村から送付されます。
越前市に本籍がある方への通知は令和7年7月末頃に発送予定です。発送時期は本籍地の市区町村によって異なります。
通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。
2 氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日から1年間(令和7年5月26日から令和8年5月25日)に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。
●通知した振り仮名が正しい場合
届出は不要です。
通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。
ただし、早期に戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることで早期に記載されます。
●通知した振り仮名が誤っている場合
通知した振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。
窓口での届出、郵送のほか、マイナポータルを利用したオンラインからの届出も可能です。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。
3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
期間内に届出がなかった場合、通知に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
(令和8年5月26日以降に順次戸籍に記載されます。)
振り仮名の届出がなかった場合に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届け出のみで変更をすることができます。
なお、すでに振り仮名の届出を行った後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
その他