最終更新日 2024年9月24日
マイナンバーカードをお持ちの方の手続について(更新・変更・初期化)
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マイナンバーカードをお持ちの方の手続について(更新・変更・初期化)
氏名や住所などに変更があった場合(券面記載事項の変更)について
暗証番号を忘れた場合やロックがかかった場合の再設定手続について
更新手続きについて
更新が必要なものによって、受付窓口は異なります。まずは郵送された有効期限通知書の「更新手続」欄をご確認ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)と電子証明書にはそれぞれ有効期限があります。有効期限が到来される方には、国の機関(地方公共団体情報システム機構)から有効期限をお知らせする通知書が送付されます。
更新希望の方は通知書をご確認の上、お手続きください。
(注意)更新手続きの詳細についてはコチラをご覧ください。(PDF:2.52MB)
マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限の3か月前からお手続き可能です。
〇「更新手続」欄がマイナンバーカードの場合
申請時に、市役所に来庁いただく必要はございません。有効期限通知書に同封されているパンフレット(4ページ3つ折り)内の「マイナンバーカードの更新手続」に沿って、カードをご申請ください。
※有効期限通知書に交付申請用QRコードが印刷されていない場合は、マイナンバーカード専用窓口(0778-42-7313 )までお電話ください。
〇「更新手続」欄が電子証明書の場合
越前市役所本庁1階マイナンバーカード専用窓口 又は 今立総合支所
※電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
※電子証明書の有効期限が過ぎた場合、マイナンバーカードを用いたe-Tax等の電子申請、コンビニでの各種証明書取得、健康保険証利用、マイナポータルへのログイン等に使えなくなります。
※マイナンバーカード自体は、電子証明書の更新の有無に関わらず、公的な身分証明書として引き続き利用できます。(マイナンバーカードの有効期限内に限る。)
更新手続きに必要なもの(電子証明書の場合)
電子証明書(利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書)の更新手続きは、窓口で行い、即日 完了します。スマートフォンやパソコンによる手続きはできません。
※有効期限満了に係る電子証明書の更新手続きについては、手数料は無料です(有効期限が過ぎてしまった場合でも同様)。
※電子証明書を利用するサービスによっては、更新当日はサービスが利用できないものがあります。
ご本人が来庁される場合
・ご本人のマイナンバーカード
・ご本人のマイナンバーカードの暗証番号(マイナンバーカード交付時にご本人が登録された暗証番号です。)
・有効期限通知書(お忘れでも手続き可能です)
・(暗証番号をお忘れの場合)本人確認書類で原本かつ有効期限内のもの・・・運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、健康保険証、年金手帳などを1点
代理人が手続きする場合
代理人による更新手続きを希望される場合は、必要書類等について事前にご確認ください。
有効期限通知書に「照会書兼回答書」及び「封筒」が同封されています。更新対象者ご本人が暗証番号を含む必要事項を記入して封筒に封入する等、代理人に暗証番号が見えない状態で代理人にお渡しください。
※代理人来庁時に暗証番号の照合ができない場合は、文書照会による再度来庁が必要になります。
【必要な持ち物(代理人)】
・申請者本人のマイナンバーカード
・照会書兼回答書を封入封かんした封筒
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の官公署が発行した顔写真付きのもの)
・有効期限通知書(お忘れでも手続き可能です)
氏名や住所などに変更があった場合(券面記載事項の変更)
マイナンバーカードに記載された内容(氏名、住所、生年月日、性別など)に変更があった場合は、新しい情報を記載する必要があります。
※マイナンバーカードに搭載されている「電子証明書」のうち、行政手続きの申請をインターネットから行う際の本人確認手段になる「署名用電子証明書」は、マイナンバーカードの記載内容に変更が生じた場合に失効します。
そのため、表面記載事項の変更の際には「署名用電子証明書」を改めて付け直されるかお選びいただくことになります。(付け直される場合は、別途手続きが必要です。)
越前市役所本庁1階マイナンバーカード専用窓口 又は 今立総合支所でお手続きください。
ご本人、法定代理人、本人と同一世帯の者が届出をする場合
【必要な持ち物】
・ご本人のマイナンバーカード
・ご本人のマイナンバーカードの暗証番号(マイナンバーカード交付時にご本人が登録された暗証番号です。)
・窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の官公署が発行した顔写真付きのもの)
・法定代理人の資格を有する書類(15歳未満の者及び成年被後見人の手続の場合のみ。戸籍謄本、登記事項証明書等)
任意代理人(法定代理人、本人と同一世帯の者を除く)が届出をする場合 ※届出当日に手続きを完了することはできません。
【※必要な持ち物】
・ご本人のマイナンバーカード
・窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の官公署が発行した顔写真付きのもの)
※任意代理人が手続きをする場合は、表面記載事項の変更の申し出を窓口でお受けした後、「照会回答書」(=申し出受付後、越前市が送付する照会書にご本人の回答が記載されたもの)などを後日任意代理人にご持参いただいて手続きしていただきます。そのため、届出日当日に手続きを完了することはできませんのでお気を付けください。
1 任意代理人による手続き後に、市役所からご本人宛に照会書兼委任状を郵送します。
2 ご本人が照会書兼委任状に署名、暗証番号等を記入してください。
3 任意代理人にご本人のマイナンバーカードと照会書兼委任状 を、代理人の方の官公署が発行した顔写真付きの本人確認身分証をご持参の上 市役所へ提出するよう委任してください。
(照会書兼委任状は封筒に封入するなど、代理人に暗証番号が見えない状態でお渡しください。)
4 市役所で住所や氏名、有効期限を追記し、任意代理人に返却します。
暗証番号を忘れた場合やロックがかかった場合の再設定手続きについて
暗証番号を忘れた場合やロックがかかった場合には、窓口での暗証番号の再設定手続きが必要です。
(署名用電子証明、利用者証明用電子証明に限り、一部コンビニエンスストア等に設置されたキオスク端末で手続きが可能な場合があります。)
越前市役所本庁1階マイナンバーカード専用窓口 又は 今立総合支所
ご本人が来庁される場合
所有者本人が15歳未満や成年被後見人の場合は、法定代理人(親権者や成年後見人)の同行も必要です(この場合、所有者本人の来庁は必須ではありません)。法定代理人に必要な持ち物については、「法定代理人が手続する場合」の項目をご確認ください。
【必要な持ち物】
1 ご本人のマイナンバーカード
2 ご本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)・・・運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、健康保険証、年金手帳などを1点
法定代理人が手続きする場合
カード所有者本人が15歳未満や成年被後見人の場合、法定代理人(親権者や成年後見人)による手続きができます。法定代理人は次の物を持って、窓口へお越しください。
【必要な持ち物】
1 ご本人のマイナンバーカード
2 ご本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)・・・運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、健康保険証、年金手帳などを1点
3 法定代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)・・・マイナンバーカードや運転免許証やパスポートなど官公署が発行した顔写真付きのものを1点+健康保険証や年金手帳などを1点(または官公署が発行した顔写真付きのものをもう1点)
4 法定代理人の代理権を確認する書類(次に記載のもの)
本人が15歳未満の場合・・・戸籍謄本(ただし、「本籍地が越前市である場合」または「申請者本人が15歳未満で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合」は不要。)
本人が成年被後見人の場合・・・成年後見登記事項証明書
任意代理人が手続きする場合 ※届出当日に手続きを完了することはできません。
【※必要な持ち物】
・ご本人のマイナンバーカード
・窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の官公署が発行した顔写真付きのもの)
※代理人が代わりに手続きをする場合は、文書照会方式による手続き(後日手続き)となります。手続きの完了までに数日はかかりますので、余裕を持って、お手続きください。
1 代理人による手続き後に、市役所から暗証番号を確認するための照会書兼委任状を郵送します。
2 ご本人が照会書兼委任状に署名、暗証番号等を記入してください。
3 任意代理人にご本人のマイナンバーカードと照会書兼委任状 を、代理人の方の官公署が発行した顔写真付きの本人確認身分証をご持参の上 市役所へ提出するよう委任してください。
(照会書兼委任状は封筒に封入するなど、代理人に暗証番号が見えない状態でお渡しください。)
4 市役所で新しい暗証番号を設定し、任意代理人に返却します。
コンビニエンスストア等で行う場合(※署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書に限る)
マイナンバーカードを所持している方が署名用電子証明書の暗証番号を再設定する際の新たな手続として、全国のコンビニエンスストア等に設置されたキオスク端末で、当該暗証番号の初期化(ロック解除)・再設定を行うサービスを令和4年2月8日から全国のセブンイレブンで、令和4年3月1日から全国のローソンで、令和4年5月18日からイオン北海道、イオン東北、マックスバリュ西日本で開始することとなりました。また、利用者証明用電子証明書の暗証番号の再設定についても令和6年7月25日からイオングループの一部店舗において、令和6年8月28日から全国のセブンイレブンで開始されています。上記2つ以外の暗証番号は本サービスの対象外です(従来どおり住所地の市区町村窓口で手続が必要)。詳しくはこちらをご覧ください。
※事前にスマートフォンで専用のアプリをダウンロードした後、事前予約する必要があります。
※利用手数料は無料です。
※再設定にはいずれかの暗証番号の入力が必要です(例:利用者証明用電子証明の暗証番号再設定には署名用電子証明書の暗証番号の入力が必要。)
暗証番号の変更手続きについて
ご自身の暗証番号が分かる方で、暗証番号の変更を希望する場合は、スマートフォンやパソコンまたは窓口のいずれかの方法で暗証番号の変更手続きができます。
パソコンやスマートフォンで手続きする場合
パソコンやスマートフォンから、「JPKIモバイル」、「公的個人認証サービス利用者クライアントソフト」を利用してご自身で変更することができます。
ご本人が来庁される場合
所有者本人が15歳未満や成年被後見人の場合は、法定代理人(親権者や成年後見人)の同行も必要です(この場合、所有者本人の来庁は必須ではありません)。法定代理人に必要な持ち物については、「法定代理人が手続する場合」の項目をご確認ください。
【必要な持ち物】
1 ご本人のマイナンバーカード
2 ご本人のマイナンバーカードの暗証番号(マイナンバーカード交付時にご本人が登録された暗証番号です。)
法定代理人が手続きする場合
カード所有者本人が15歳未満や成年被後見人の場合、法定代理人(親権者や成年後見人)による手続きができます。法定代理人は次の物を持って、窓口へお越しください。
【必要な持ち物】
1 ご本人のマイナンバーカード
2 ご本人のマイナンバーカードの暗証番号(マイナンバーカード交付時にご本人が登録された暗証番号です。)
3 法定代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)・・・マイナンバーカードや運転免許証やパスポートなど官公署が発行した顔写真付きのものを1点+健康保険証や年金手帳などを1点(または官公署が発行した顔写真付きのものをもう1点)
4 法定代理人の代理権を確認する書類(次に記載のもの)
本人が15歳未満の場合・・・戸籍謄本(ただし、「本籍地が越前市である場合」または「申請者本人が15歳未満で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合」は不要。)
本人が成年被後見人の場合・・・成年後見登記事項証明書
任意代理人が手続きする場合 ※届出当日に手続きを完了することはできません。
【※必要な持ち物】
・ご本人のマイナンバーカード
・窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の官公署が発行した顔写真付きのもの)
※代理人が代わりに手続きをする場合は、文書照会方式による手続き(後日手続き)となります。手続きの完了までに数日はかかりますので、余裕を持って、お手続きください。
1 代理人による手続き後に、市役所から暗証番号を確認するための照会書兼委任状を郵送します。
2 ご本人が照会書兼委任状に署名、暗証番号等を記入してください。
3 任意代理人にご本人のマイナンバーカードと照会書兼委任状 を、代理人の方の官公署が発行した顔写真付きの本人確認身分証をご持参の上 市役所へ提出するよう委任してください。
(照会書兼委任状は封筒に封入するなど、代理人に暗証番号が見えない状態でお渡しください。)
4 市役所で新しい暗証番号を設定し、任意代理人に返却します。
お問合せ先
・通知カード・マイナンバーカードに関することや、その他マイナンバー制度に関すること
マイナンバーカード総合フリーダイヤル 電話番号 0120-95-0178
(平日 9時30分~20時00分 土日祝 9時30分~17時30分、年末年始を除く)
・通知カードの発送状況、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時停止に関すること
個人番号カードコールセンター[全国ナビダイヤル] 電話番号 0570-783-578
(平日 9時30分~20時00分 土日祝 9時30分~17時30分、年末年始を除く)
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