最終更新日 2024年2月8日
臨時運行許可申請(仮ナンバーの申請)
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仮ナンバー利用申請とは、登録されていない自動車を新規に検査・登録する目的で回送したり、車検証の有効期間を経過した後に継続検査の目的などで回送したりする場合には、臨時運行許可が必要です。仮ナンバーは、自動車が臨時に道路を運行するためにお貸しするものです。
届出の窓口と時間
届出窓口:窓口サービス課・今立総合支所・味真野・白山出張所
受付時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始を除く)
- 運行する日の前日の午後からか当日しか申請の受付ができません。
- 許可証と仮ナンバーは有効期間終了後すみやかに返却してください。
- 詳しいことは窓口サービス課、今立総合支所までお問い合わせください。
必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(窓口にあります。)
- 自動車検査証等(原本)※電子自動車検査証の場合は下記をご覧ください。
- 自動車損害賠償責任保険証書(保険期間の最終日は許可できません。)
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 自動車臨時運行許可申請書様式許可の有効期間 原則1日
- 手数料 1件 750円
電子自動車検査証の場合
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行により、令和5年1月からは、これまでの紙の自動車検査証に変わって「電子自動車検査証(以下、電子車検証)」が発行されます。
これまでの紙の車検証との違いは、新たにICタグが搭載され、所有者の氏名・住所などが記載されなくなるほか、仮ナンバーを申請する際に提示が必要な「有効期間の満了する日(車検の期限)」の記載も券面からなくなります。
つきましては、電子車検証に加えて、以下の2点のいずれかをご提示いただきますようお願いいたします。
- 車検証閲覧アプリの画面
- 自動車検査証記録事項(電子車検証と同時に発行されます。)
※電子車検証、車検証閲覧アプリに関する詳しい内容につきましては、以下の国土交通省・電子車検証特設サイトをご覧ください。
添付ファイル
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