最終更新日 2025年3月27日
雪や凍結で検針できなかった場合(水量の認定)
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- 積雪や障害物などで、水道メーターの検針がどうしてもできない場合は、やむを得ず使用水量を「認定水量」とし、2ヶ月後の検針で指針が確認できた時に料金を精算します。
- 認定水量とは、検針時、水道メーターの指針が確認できない場合に、前期分又は前年同期における使用水量を参考にして認定するものです。
- 次回の検針で、認定した期とその次の期の使用水量とを合計して、使用水量と料金を精算(調整)します。
最終更新日 2025年3月27日
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