補助金

最終更新日 2024年10月18日

情報発信元 建築住宅課

越前市老朽危険空家解体撤去事業補助金

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越前市老朽危険空家解体撤去事業補助金の概要

老朽危険空家等の解体撤去の促進及び老朽危険空家等による被害の発生を防止するために撤去費用の一部を補助します。

補助対象要件

申請者要件

次に掲げる要件を全て満たす者であること

  1. 次のいずれかに該当する者
    ア 当該空き家の所有者(全部事項証明書又は固定資産税家屋台帳に所有者として記載されている者)
    イ アに掲げる者の相続人
    ウ ア又はイに掲げる者から補助対象事業における補助対象空家の解体撤去に係る一切の手続きについて委任された者
  2. 市税に滞納がない者
  3. 同一年度にこの補助金を受けていない者
  4. 所有者又は相続人が複数人いる場合で、その全員から当該補助対象空家の解体撤去についての同意を得ている者
  5. 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年度法律第127号)第22条第3項の規定による命令を受けていない者

物件要件

次に掲げる要件を全て満たす物件であること

  1. 越前市老朽危険空家解体撤去事業補助金事前調査判定結果通知書(様式第2号)において老朽危険空家又は準老朽危険空家の判定を受けた建物
  2. 解体する建物が存する敷地内にあるその他の建築物、工作物、立木、動産等の全てを除去し、当該敷地が更地にできる状態のもの
  3. 当該補助対象空家に係る所有権以外の一切の権利及び権限等について、その設定が解除され、かつ疑義が解決済みのもの
  4. 当該補助対象空家に至った原因が、補助金の交付を受けるための故意による行為でないもの
  5. 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの

補助対象事業

  1. 補助の対象となる事業は、下記のいずれかに該当する空き家の解体撤去工事に係るもの。
      老朽危険空家 ※次のどちらかに該当するもの

    (1)

    空家等対策の推進に関する特別措置法 第2条第2項に規定する特定空家等に該当するもので、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態にあるもの

    (2)

    主として居住の用に供されていた空家等(併用住宅の場合は住宅部分の延べ床面積が当該建物全体の延べ床面積の2分の1未満であるものを除く。) であって、老朽化により、倒壊し、又は破損するおそれがある危険な状態であるもののうち、次のア又はイに該当するものをいう。

    ア 別表第1又は別表第2に定める老朽危険度の測定基準による評点の合計点数が100以上である空家等
    イ アに掲げるもののほか、これに類するものとして市長が認める空家等

      準老朽危険空家

    (1)

    昭和56年5月31日までに着工又は建築された木造の空家等で、別表第3に定める構造の腐朽又は破損の程度を外観目視により評定した老朽危険度の測定基準の合計点数が25以上である空家等

    ※申請しようとする空き家がどれに該当するかどうかは、越前市老朽危険空家解体撤去事業補助金事前調査判定結果通知書(様式第2号)において通知します。
  2. 下記に該当する経費は補助対象となりません。

    ・交付申請を行う前に行った応急処置等に係る経費

    ・残置物の撤去処分に係る経費

    ・敷地内にある補助対象空家以外の建築物、工作物、立木並びに動産等の撤去処分並びに整地に係る経費(重機回送費及び損料、その他補助対象空家の解体撤去工事を含む一連の工事に必要な仮設工事等を除く)

    ・補助対象空家の建物滅失登記及び相続や譲渡等に係る手続きに要する費用

補助金額

  1. 基本額
    補助対象経費×3分の1
    ・老朽危険空家の解体撤去 (最大70万円)
    ・準老朽危険空家の解体撤去(最大50万円)
  2. 加算額
    対象要件のいずれかに該当する場合は、基本額の最大額に30万円を加算できる場合があります。
    ・補助対象空家の敷地が面している道路のいずれもが幅員3m未満である場合又は補助対象空家の敷地が道路に面していない場合
    ・老朽危険空家であって主たる構造が木造以外である場合
    ・老朽危険空家又は準老朽危険空家の延床面積が200平方メートル以上である場合
    ※書類や事前調査での判断となります。

事前調査申込

申込期限等

申込期限はありません。

提出書類

事前調査申込書(様式第1号)(ワード形式 18キロバイト)
以下の書類を添付してください。
 

 1.空き家の付近見取図

 2.空き家が複合用途の場合は、用途毎の面積が確認できる平面図

 3.固定資産税課税明細書又は固定資産証明書の写し

 4.空き家の外観写真(2面以上)

 5.空き家であることを証する書類
  ・水道又は電気使用量明細書
  ・水道又は電気メーターを撤去した日付の分かるもの
  ・内部写真(物品が置いていない等使用されていないことが分かるもの) 等

 6.身分証明書の写し

交付申請

申請期限等

事業に着手(契約)する前

※契約日が申請日より前の日である場合は、補助金を交付できません。

※申請が受理されてから1~2週間後に交付される決定通知を受け取った後に契約していただく必要があります。

※予算額に達した場合は申請の受付を停止する場合があります。

 

申請書類

交付申請書(様式第3号)(ワード形式 18キロバイト)
以下の書類を添付してください。

 

 1.越前市老朽危険空家解体撤去事業実施(変更)計画書(様式第4号)

 2.補助対象空家の解体撤去を含む一連の工事に係る見積書(内訳明細の分かるもの)の写し

 3.補助対象空家に関する建物の全部事項証明書(未登記の場合を除く)

 4.当該敷地に係る全部事項証明書又は固定資産税課税明細書の写し

 5.誓約書兼同意書(様式第5号)

 6.申請者が相続人又は相続人から委任された者である場合は、相続関係が分かる書類
  ・相続関係図
  ・遺産分割協議書
  ・相続関係を証するための全ての戸籍謄本の写し
  ・法定相続情報一覧図の写し 等

 7.解体同意書兼委任状(様式第6号)(所有者又は相続人等が複数いる場合は、申請者を除く全員のもの)

 8.申請者の納税証明書(市税に滞納なし)
  ※誓約書兼同意書(様式第5号)において、調査に同意すれば添付を省略できます

 9.その他必要な書類

実績報告

報告期限等

補助金を申請した年度の3月31日

※上記期限を過ぎた場合、補助金を交付できません。

提出書類

実績報告書等様式(越前市補助金等交付規則)(ワード形式 16キロバイト)
以下の書類を添付してください。

 

 1.工事請負契約書又は請書の写し

 2.支払調書(様式第7号)

 3.支出証拠書類

 4.施工前、工程及び施工後の状況が分かる写真

 5.その他必要な書類

 

添付ファイル

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情報発信元 建設部 建築住宅課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)