最終更新日 2026年5月1日
令和8年度狩猟免許試験のお知らせ
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狩猟免許試験の実施について
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「法」という。)第41条の規定に
基づき、令和8年度狩猟免許試験を次のとおり実施しますのでお知らせします。
狩猟免許の種類について
| 免許の種類 | 使用できる猟具の種類 |
| 網猟免許 | 網(むそう網、はり網、つき網、なげ網) |
| わな猟免許 | わな(くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな) |
| 第一種銃猟免許 | 装薬銃(ライフル銃、散弾銃)、空気銃(圧縮ガス銃を含む) |
| 第二種銃猟免許 | 空気銃(圧縮ガス銃を含む) |
狩猟試験の日程について
| 試験の日時 | 試験会場 | 申請受付期間 | |
| 第1回 | 7月20日(月・祝) 9:30~16:30 |
福井県立大学永平寺キャンパス 福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島4-1-1 |
5月7日(木)~ 6月23日(火)まで |
| 第2回 | 8月2日(日) 9:30~16:30 |
リブラ若狭 福井県三方上中郡若狭町中央1−2 |
5月7日(木)~ 7月7日(火)まで |
狩猟免許試験について
(1)対象者
福井県内に住所を有する方で、法第40条第2号から第6号(表1参照)までのいずれにも該当しない
方。
ただし、網猟免許およびわな猟免許については18歳以上(試験日現在)の方、第一種銃猟免許およ
び第二種銃猟免許については20歳以上(試験日現在)の方に限ります。
〈表1〉法第40条第2号から第6号まで
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二 精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として環境省令で定めるもの(表2参照)にかかっている者
三 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
四 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者(前三号に該当する者を除く。)
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〈表2〉法第40条第2号の環境省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
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一 統合失調症
二 そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)
三 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
四 前三号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気 |
(2)試験の主な内容
1 適性試験(視力、聴力、運動能力)
2 知識試験(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法令、鳥獣に関する知識、猟具に関す
る知識、鳥獣の保護管理に関する知識)
3 技能試験(猟具の取扱い、鳥獣の判別、距離の目測(第一種銃猟免許または第二種銃猟免許受験者
に限る。))
(3)合格者の発表について
試験終了後、ホームページに合格者の受験番号を掲載するとともに受験者に郵送で合否を通知し、合
格者には住所地を所管する各農林総合事務所および嶺南振興局を通じて狩猟免状を交付します。
また、試験結果について、希望者は、合格発表の日から1か月間、福井県エネルギー環境部自然環境
課内において口頭での開示請求を行うことができます。開示する内容は、受験者本人の知識試験、技能
試験の得点および適性試験の合否についてです。
狩猟免許試験実施要領・申請書の配布先および申請書類の提出先
実施要領と申請書は、次の機関で配布します。
●申請書等はこちらからもダウンロードできます。
試験結果の開示・狩猟免状の交付について
すべての受験者に狩猟免許試験の結果を郵送で通知します。
合格発表の日から1か月間、福井県自然環境課内(県庁10階)において口頭での開示請求を行うこ
とができます。
開示する内容は、受験者本人の知識試験、技能試験の得点および適性試験の合否です。
合格された方は、通知にしたがって、お住まいを所管する各農林総合事務所または嶺南振興局にお
いて、狩猟免状の交付を受けてください。
事前講習会
狩猟免許試験にあわせて、県主催の事前講習会を開催します。 詳細は後日お知らせします。
(事前講習会に関する問合せ先:自然環境課)
免許取得に関する補助
狩猟免許試験受験に関する補助制度については、農林整備課までお問合せください。
