おしらせ

最終更新日 2025年5月29日

情報発信元 環境政策課

犬が死亡しました。手続きは必要ですか。

PAGE-ID:694

回答

登録をしている場合は、30日以内に犬の死亡届が必要です。お手持ちの鑑札は市へ返却ください。

※本市では狂犬病予防法の特例制度に参加しているため、マイクロチップを装着している飼い犬で令和5年10月1日以降に国の指定登録機関で登録を行った場合は、市の手続きが原則不要となります。
→詳しくはこちらをご覧ください。

なお、愛犬のお見送り(火葬、納骨等)については、ペット葬儀業者へご依頼ください。また、南越清掃組合では動物の火葬等は行っていませんが、有料でお引き取りできる場合がございます。詳しくは、南越清掃組合(℡:0778-47-2553)までお問合せください。

 

よくある質問

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 環境農林部 環境政策課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)