ペット

最終更新日 2026年8月10日

情報発信元 環境政策課

犬を飼うときの手続きについて

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犬の登録をしましょう

犬を飼うときは、狂犬病予防法第4条に基づき、犬を取得した日(生後90日以内の犬については、生後90日を経過した日)から30日以内に犬の登録することが義務づけられています

マイクロチップが装着されている犬の場合

越前市では狂犬病予防法の特例制度に参加しているため、マイクロチップを鑑札とみなすことができるようになりました。

マイクロチップが装着されている犬は、市役所窓口での手続きは必要ありません。(マイクロチップでの登録手続き後、市役所に情報が共有されます。)

登録場所

オンライン申請  【環境省】犬と猫のマイクロチップ登録情報登録(外部サイト)から申請

必要書類

マイクロチップ装着証明書

登録手数料

400円(オンライン決済に限る)

マイクロチップが装着されていない犬の場合

市役所窓口にお越しいただき、手続きをしてください。

手続き後、鑑札を交付しますので、必ず飼い犬に装着してください。

登録場所

市役所窓口(環境政策課または今立総合支所)または 電子申請

登録手数料

3,000円

 

電子申請はこちらから ⇒ 福井県電子申請サービス(外部サイト)


狂犬病予防注射を受けましょう

狂犬病予防法第5条では、年に1回、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせることが義務づけられています。越前市では、動物病院での個別接種を推進し、飼い犬の「かかりつけ医」制度の定着を目指しています。
 

※注射後は市役所窓口または下記の委託動物病院で、狂犬病予防注射済票の交付申請を行い、注射済票を必ず飼い犬に装着してください

※狂犬病とは、主として犬を介して人に感染する動物由来感染症で、効果的な治療法はなく、発症すると致死率は100%といわれている恐ろしい病気です。狂犬病のまん延防止のために、必ず予防注射を接種しましょう。

 

委託病院で接種するとき

下記の病院は、予防接種を受けた後に注射済票の交付が可能です。

   

< 令和8年度 狂犬病予防事務委託病院 >

動物病院名 住所 電話
たけふ動物医療センター 越前市千福町 63 0778-24-1708
ヒロ動物病院 越前市国高3‐37-4-3 0778-22-0101
ミドリペットクリニック 越前市高瀬 1-13-9 0778-22-6038
あさざわ動物病院 鯖江市神明町 4-6-29 0778-53-1772
のろ動物病院 鯖江市下野田町40-3-11 0778-62-3037
東さばえ動物病院 鯖江市東鯖江1-1-1 0778-42-7420
小春どうぶつクリニック 福井市花堂中1-8-39 0776-36-3331
さくら通り動物病院 福井市花月3-10-9 0776-29-7616
柴田動物病院 福井市南四ツ居1-10-4 0776-52-1122
大門動物病院 福井市飯塚町7-29 0776-34-1221
とくだ動物病院 福井市渕4-2806 0776-34-1270
ハート動物病院 福井市花堂南2-1-17 0776-35-1711
山田動物病院 福井市大町2-1112 0776-34-1050

 

そのほかの動物病院で接種するとき

注射後に、市役所窓口(環境政策課または今立総合支所)もしくは電子申請で注射済票発行の手続き交付の申請をしてください。

電子申請はこちらから ⇒ 福井県電子申請サービス(外部サイト)

必要書類  

狂犬病予防注射済証(予防接種を受けた病院で発行されます)

交付手数料 

550円

 

予防注射を接種することができないとき

犬の健康等の理由で予防接種を受けることができないときは、狂犬病予防注射猶予証明書を市役所環境政策課に提出してください。

 

 

犬の飼い主や犬の所在地が変わったとき

犬の飼い主または犬の所在地に変更があった場合は、30日以内に届出が必要です。(狂犬病予防法第4条第4項)

マイクロチップで登録された犬の場合

環境省の犬と猫のマイクロチップ情報登録(外部サイト)から情報変更の手続きをしてください。

市役所への届出は不要です。(変更手続き後、市役所に情報が共有されます。)

鑑札で登録された犬の場合(マイクロチップ登録なし)

越前市内で転居・所有者(飼い主)を変更するとき

市役所窓口(環境政策課または今立総合支所)もしくは電子申請にて変更手続きをしてください。

電子申請はこちらから⇒ 福井県電子申請サービス(外部サイト)

 

他市町村から越前市へ転入したとき

鑑札の引換えを行います。旧市町村の鑑札を持参のうえ市役所窓口(環境政策課または今立総合支所) もしくは電子申請にて手続きしてください。

電子申請はこちらから⇒ 福井県電子申請サービス(外部サイト)

※旧市町村の鑑札がない場合は、再発行の手続きとなるため手数料1,600円がかかります。

 

越前市から他市町村へ転出するとき

転出先の市町村にて手続きしてください。

詳しくは、転出先の市町村にお問合せください。

 

 

飼い犬が死亡したとき

飼い犬が死亡したときは、30日以内に死亡の届出が必要です。(狂犬病予防法第4条第4項)

マイクロチップで登録された犬の場合

環境省の犬と猫のマイクロチップ情報登録(外部サイト)から死亡の手続きをしてください。

市役所への届出は不要です。(手続き後、市役所に情報が共有されます。)

鑑札で登録された犬の場合(マイクロチップ登録なし)

市役所窓口(環境政策課または今立総合支所)または電子申請にて死亡届を提出してください。

電子申請はこちらから ⇒ 福井県電子申請サービス(外部サイト)

※鑑札は市役所に返却してください。紛失した場合は、その旨をご連絡ください。

 

 

 

鑑札・注射済票を失くしたとき

鑑札や注射済票を失くしたときは、再発行の手続きが必要です。

申請場所

市役所窓口(環境政策課または今立総合支所)もしくは電子申請

手数料  

  • 鑑札 1,600円
  • 注射済票 340円

 

電子申請はこちらから

 

マイクロチップ情報登録・変更に関するお問合せ窓口

マイクロチップ情報登録・変更に関するお問合せは下記までお願いたします。

 

環境大臣指定登録機関

公益社団法人 日本獣医師会

〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23階

  • 電話番号 : 03-6384-5320
  • 受付時間:月曜日~土曜日(※日曜・祝日・1月1日~3日を除く)  9:00~18:00
  • E-mail:info@mc.env.go.jp 

 

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情報発信元 環境農林部 環境政策課

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月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)