公害

最終更新日 2025年4月10日

情報発信元 環境政策課

光化学スモッグ及びPM2.5の情報にご注意ください

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現在の大気汚染に関する注意報等の発令状況について 

現在の福井県内における、光化学スモッグの注意報や警報の発令状況、PM2.5の注意喚起の実施状況については、こちらでご覧になれます。

https://www.erc.pref.fukui.jp/tm/

光化学スモッグ

光化学スモッグとは

光化学スモッグは工場や自動車等からの排出ガスに含まれる窒素酸化物と炭化水素から、太陽の紫外線を受けて変化してできたオゾンなどの汚染物質によって発生します。晴れて、気温が高く、風が弱い日などに発生しやすく、空にモヤがかかったように遠くが霞んで見えるのが特徴です。

光化学スモッグの環境基準

光化学スモッグの原因物質である光化学オキシダントについて定時観測における大気1立方メートルあたり0.06立方センチメートル(0.06ppm)と定められています。

なお、環境基準とは、人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい基準であり、基準を一時的に超過した場合でも直ちに人の健康に重大な影響が表れるというものではありません。

健康への影響

光化学オキシダントは高濃度になると目や呼吸器などの粘膜を刺激し、目がチカチカする、のどが痛い等の症状がみられることがあります。

特に子供や高齢者の方、体が弱い方などは注意が必要となります。

注意報等の発令基準

県は、次の表の発令基準に該当するとき注意報・警報・重大警報を発令します。
区分 発令基準 解除基準
注 意 報 定時観測におけるオキシダント測定値が0.12ppm以上になり、
かつこの状態が気象条件からみて継続すると認められるとき
定時観測におけるオキシダン
ト測定値が左欄の数値未満で
あって、気象条件からみてそ
の状態が悪化する恐れがなく
なったと認められるとき
警  報 定時観測におけるオキシダント測定値が0.24ppm以上になり、
かつこの状態が気象条件からみて継続すると認められるとき
重大警報 定時観測におけるオキシダント測定値が0.4ppm以上になり、
かつこの状態が気象条件からみて継続すると認められるとき

光化学オキシダントの観測状況

福井県が県内13地点で光化学オキシダントの常時監視を行っており、観測結果を県ホームページで公表しています。
越前市においては、武生観測局と今立観測局で常時測定されています。

福井県大気汚染情報(外部リンク)

PM2.5

PM2.5とは

PM2.5とは、大気中に浮遊する直径2.5μm以下の粒子状物質のことで、人の髪の毛の太さの約30分の1、スギ花粉の約15分の1の大きさです。発生源としては、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、また、火山等の自然起源のものもあります。
(注)1マイクロメートル=0.001ミリメートル

PM2.5の環境基準

大気1立方メートル当たり、年間平均値15マイクログラム以下、1日平均値35マイクログラム以下であること。
なお、環境基準とは、人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい基準であり、基準を一時的に超過した場合でも直ちに人の健康に重大な影響が表れるというものではありません。

健康への影響

PM2.5は、粒径が極めて小さいことから、肺の奥まで入り込みやすく、呼吸器系や循環器系への影響が懸念されています。
国の暫定的な指針において、1時間値の日平均が、大気1立方メートル当たり70マイクログラムを超えると予測される場合には、都道府県が住民に対して注意喚起を行うこととしています。注意喚起された場合には、次のとおり行動してください。
1 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らすこと。
2 屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にすること。
3 呼吸器系や循環器系疾患のある者や、小児、高齢者の者は、体調に応じて、より慎重に行動すること

注意喚起の発令基準

県は、次のいずれかの場合(異常値または一時的な濃度上昇と判断される場合は除く)に、1時間値の日平均が大気1立方メートル当たり70マイクログラムを超えると予測し、
当該日の24時まで県内全域に注意喚起を行います。
1 県内測定局のうちのいずれかの局で、PM2.5濃度の午前5時から7時の1時間値の平均値が 80マイクログラム/立方メートルを超えたとき
2 県内測定局のうちのいずれかの局で、PM2.5濃度の午前5時から12時までの1時間値の平均値が 75マイクログラム/立方メートル を超えたとき

PM2.5の観測状況

福井県が県内9地点でPM2.5の常時監視を行っており、観測結果を県ホームページで公表しています。
越前市においては、今立観測局で常時測定されています。

福井県大気汚染情報(外部リンク)

 

注意報等の周知方法

注意報等は、県を通じてテレビやラジオで報道されるほか、各市町にも連絡されます。
市は県から注意喚起の情報を受け次第、各課から関係施設への電話連絡、防災行政無線、緊急連絡メール(ライフラインメール)などにて注意喚起の情報を周知します。
ライフラインメールの登録は、以下のサイトで行えます。
http://message.t-catv.co.jp/
(注)「登録ができない」などのご相談には応じられませんのでご了承ください。
また、福井県のメールマガジンでも情報を受け取ることができます。
詳しくは、福井県のホームページをご覧ください。
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/pm25.html

関連リンク

大気環境物質広域監視システム「そらまめ君」(外部リンク)

環境省 光化学オキシダント関連情報(外部リンク)

環境省 微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(外部リンク)

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情報発信元 環境農林部 環境政策課

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