最終更新日 2024年11月7日
納期の特例について(特別徴収)
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納期の特例について(特別徴収)
一定の条件を満たす事業所については、市へ申請し、承認を受ければ、従業員から徴収した市民税・県民税を毎月納付から年2回の納付に変更することができます。
条件
- 承認を受けようとする事業所等において、給与の支払いを受ける者が常時10人未満であること
- 承認の取消(上記1の条件のみに該当しなくなった場合を除く)の通知を受けた日から1年以上経過していること
- 本市の徴収金に滞納がないこと
納入時期
- 6月から11月分:12月10日まで
- 12月から翌年5月分:6月10日まで
(注)10日が土曜日、日曜日または祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。
申請方法
「納期の特例に関する申請書」に必要事項を記入の上、税務課に提出し、審査を受けます。(地方税法第321条の5の2、越前市市税賦課徴収条例第46条の3)
審査後、事業所に結果を通知します。審査には概ね一週間かかります。
なお、年度途中でも申請は可能です。その場合は、未納分のみ納期の特例を適用します。
納期限を過ぎたものについては適用できませんのでご注意ください。
条件を満たさなくなった場合
上記条件を満たさなくなった場合、「納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」の提出が必要です。(地方税法施行令第48条の9の11、越前市市税賦課徴収条例第46条の4 )
- 納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(PDF形式 87キロバイト)
- 納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(ワード形式 18キロバイト)
- 納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(記入例)(PDF形式 199キロバイト)
提出方法・電子申請について
申請書及び届出書は、紙による提出(郵送又は窓口)又は、令和7年4月からeLTAXによる電子申請が可能となる予定です。
eLTAXによる電子申請については下記のリンクページをご確認ください。