市民税、県民税

最終更新日 2025年1月15日

情報発信元 税務課

武生税務署からのお知らせ(令和6年分確定申告について)

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令和6年分所得税・消費税・贈与税の確定申告書を提出される方へ

【目次】

  1. 申告相談の日程と入場整理券について
  2. 申告と納税は期限内に
  3. 自宅等でいつでも申告
  4. 確定申告はマイナポータル連携で自動入力
  5. 確定申告書の様式・手引きなどについて
  6. 申告書の作成などに関するお問い合わせ先
  7. 国税の納付はキャッシュレス納付が便利です
  8. 申告書控えへの収受日付印の押なつの見直し
  9. ふるさと納税制度について
  10. インボイス発行事業者の方へ
  11. 電子帳簿等保存制度について

1.申告相談の日程と入場整理券について

確定申告会場、受付期間について
申告内容 日程(土・日曜日、祝日を除く) 会場 受付時間







令和7年2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)

武生税務署(中央1丁目6-12)
(0778-22-0890)
※入場には入場時間が指定された「入場整理券」が必要です。
詳しくはこちらをご確認ください

「確定申告会場等への入場には、「入場整理券」が必要です 」(国税庁ホームページ)

午前8時半から午後4時

※申告相談は午前9時から

申告相談の受付期間は、令和7年2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)です。(土・日曜日、祝日を除く)

受付時間は、午前8時半~午後4時です。(申告相談は午前9時から)

申告会場への入場には、「入場整理券」が必要となりますので、国税庁のLINE公式アカウントでのオンライン事前発行をご利用ください。

  • 国税庁のLINE公式アカウント友達追加はこちらから。

国税庁LINE公式アカウント駐車場には限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

申告会場では、ご自身のスマホ等をお使いいただき、ご自身で申告書を作成していただいております。

マイナンバーカードをお持ちの方は、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16 文字)及び利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を確認の上ご持参ください。電子証明書の有効期限切れにご注意ください。

マイナンバーカードを利用して、マイナポータル連携をすると、医療費やふるさと納税等の申告に必要な各種控除証明書等のデータを一括取得し、確定申告書の該当項目に自動入力することができます。

なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。各種控除証明書等の発行主体によっては、データが取得可能となるまでに数日を要する場合がありますので、お早めの準備をお願いします。

2.申告と納税は期限内に

申告をする必要のある方が期限内に申告・納税をしなかった場合は、不足する税金を納めていただくだけでなく、加算税や延滞税を納めていただく場合がありますのでご注意ください。

申告と納税の期限は以下のとおりです。

  • 所得税、復興特別所得税、贈与税 令和7年3月17日(月曜日)
  • 個人事業者の消費税、地方消費税 令和7年3月31日(月曜日)

所得税などの納付には、振替納税などのキャッシュレス納付が便利ですのでご利用ください。

3.自宅等でいつでも申告(e-Tax)

税務署では、来署せず、自宅等から申告手続が完了する「e-Tax申告」を推進しております。

「マイナンバーカード(注)」とお持ちのスマホやパソコンがあれば、いつでも自宅等からe-Taxで申告書等を提出することができます。

(注)利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)及び署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16文字)が必要です。電子証明書の有効期限は5年間です。期限切れにご注意ください。失効した場合は、市区町村の窓口で電子証明書の更新ができます。

確定申告特集ページバナー (国税庁ホームページの「確定申告特集ページ」はバナーをクリック)

4.確定申告はマイナポータル連携で自動入力

マイナンバーカードを利用して、マイナポータル連携をすると、医療費やふるさと納税等の申告に必要な各種控除証明書等のデータを一括取得し、確定申告書の該当項目に自動入力することができます。

なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。各種控除証明書等の発行主体によっては、データが取得可能となるまでに数日を要する場合がありますので、お早めの準備をお願いします。

国税庁マイナポータル連携特設ページ(マイナンバーカードを活用した控除証明書等の自動入力)はこちらから。

5.確定申告書の様式、手引きなどについて

確定申告書の様式、手引きなどについては国税庁ホームページからダウンロードが可能です。また、武生税務署でも配布しています。

医療費控除について

公的年金等を受給している人へ

公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要です。
※確定申告が不要でも、市民税・県民税の申告が必要な場合があります。
※各種控除を追加し、所得税の還付を受けるためには、確定申告をする必要があります。

6.申告書の作成などに関するお問い合わせ先

所得税等の確定申告でお困りのときは、「国税庁ホームページ」をご覧ください。

ご質問内容を自由に文字で入力していただくかメニュー選択していただくと、AI(人工知能)が分かりやすく回答します。

国税のよくある質問に対する一般的な回答について、キーワード検索や税金の分野別などの方法で調べることができます。

操作方法などのお問い合わせの多い質問を、同コーナー内の「よくある質問」に掲載していますのでご覧ください。

電話で相談したい場合

  • 確定申告電話相談センター:武生税務署 0778-22-0890

(電話相談受付時間 平日 午前8時半~午後5時(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く))

お近くの税務署に電話していただき、自動音声案内に従い『0』を選択いただくと、「確定申告コールセンター」(開設期間:令和7年1月15日(水曜日)~3月17日(月曜日))において、所得税及び消費税の確定申告、贈与税に関するご相談にお答えします。

また、国税に関する一般的なご相談を希望される方は、お近くの税務署に電話していただき、自動音声案内に従い『1』を選択いただくと、「電話相談センター」において国税局の職員がお答えします。

7.国税の納付はキャッシュレス納付が便利です

キャッシュレス納付には以下の方法があります。

  1. 振替納税
  2. ダイレクト納付
  3. インターネットバンキングによる納付
  4. クレジットカード納付
  5. スマホアプリ納付

特に、初回の手続(振替依頼書の提出)がオンラインで提出ができ、次回以降も自動的に口座引落しになる振替納税が大変便利です。

振替依頼書のオンライン提出(e-Tax)はこちらから。

8.申告書控えへの収受日付印の押なつの見直し

税務行政のデジタル化における手続の見直しの一環として、令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。令和7年1月からは、申告書等を書面で提出する際には、申告書等の提出用のみを提出(送付)していただきますようお願いします。

なお、申告書等の提出年月日は、必要に応じて、ご自身で記録・管理をお願いします。

また、e-Tax を利用すると、申告書等データの送信後にメッセージボックスから送信日時や申告内容を確認することができます。

申告書控えへの収受日付印の押なつについて、詳細はこちらから。(国税庁ホームページ)

9.ふるさと納税制度について

「ワンストップ特例制度」を申請し、適用を受けていても、確定申告を提出した場合は適用除外となりますので、確定申告を提出する場合には、ふるさと納税を寄附金控除の計算に含める必要があります。

「ふるさと納税をされた方へ」(国税庁ホームページ)はこちらから。

10.インボイス発行事業者の方へ

インボイス発行事業者の方は、基準期間の課税売上高が1,000 万円以下であっても消費税の申告が必要になります。

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者は、2割特例の適用が可能です。

  • 2割特例とは、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方を対象に、消費税の納付税額を売上げに係る消費税額の2割とすることができる特例です。(令和5年10 月1 日から令和8年9月30 日の属する課税期間において適用可能)

11.電子帳簿等保存制度について

電子帳簿等保存制度とは、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など」を電子取引データで保存することに関する制度のことです。

帳簿・書類の保存義務のある方は、注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、請求書などに相当する電子取引データをやり取りした場合には、その電子取引データを保存する必要があります。

「電子帳簿等保存制度特設サイト」(国税庁ホームページ)はこちらから。

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情報発信元 総務部 税務課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)