最終更新日 2026年2月13日
1月21日からの大雪被害への支援等について
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1月21日からの大雪被害への支援等について
令和8年1月21日から2月上旬にかけて越前市内でも大雪となり、屋根からの落雪による住家の軒出・雨樋の破損、倉庫倒壊などの相談を受けています。
家屋等の被害は公的支援の対象となる場合もありますので、次の各担当窓口までお問い合わせください。
1 雪による破損を修繕するため、火災保険を申請したい
住家を含む家屋等が、災害により破損する被害を受けた場合に、保険会社の損害保険、勤務先の助成金の請求等に必要となる罹災証明書(被災証明書)を発行します。詳しくは、防災危機管理課までお問合せください。
防災危機管理課 電話 0778-22-3081
2 雪の重みで建物が大きく破損した
全壊(倒壊)や半壊等の被害にあった家屋について、固定資産税の減免制度の適用があります。税務課職員が現地確認や、1の罹災証明書の確認の上、要件に基づき判断いたします。詳しくは、税務課までお問合せください。
税務課 電話 0778-22-3014
3 住家修繕に対する支援制度はあるの?
風水害等の災害により住家に被害を受け、修繕に費用が掛かる方に対して、災害見舞金が支給される場合があります。詳しくは、社会福祉課までお問合せください。
社会福祉課 電話 0778-22-1020
4 道路の破損を見つけたら
除雪車等により道路が破損している場所を見つけた場合、市公式LINEから損傷の報告ができますのでご利用ください。早期発見、早期修繕により交通事故等の防止に繋げます。
都市整備課 電話 0778-22-3709
その他の大雪に伴う被害については、防災危機管理課までご相談、お問い合わせください。
防災危機管理課 電話 0778-22-3081
