最終更新日 2025年4月1日
ふるさと納税の返礼品は一時所得です
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ふるさと納税の返礼品は一時所得です
返礼品の課税関係
都道府県・市区町村に寄附を行い(ふるさと納税)、返礼品(特産品など)を受け取った場合の経済的利益は、一時所得に該当します。
ここで、経済的利益とは、当該返礼品の価額をいいます。
一時所得の計算式
一時所得の金額は次の式で計算します。
一時所得の金額=A-Bー特別控除額(50万円) |
A:その年中の一時所得に係る総収入金額
B:その収入を得るために支出した金額の合計額(寄附金として支出した金額は含まれません。)
(注)所得金額に算入される金額は上記の算出式の2分の1です。
計算例
事例
寄附金額 | 10,000円 |
返礼品の価額 | 3,000円 |
生命保険会社から受け取った満期返戻金 | 1,000,000円 |
上記満期返戻金に対する支払った保険料 | 400,000円 |
一時所得の金額=A(3,000円+1,000,000円)-B(400,000円)-特別控除額(500,000円)=103,000円
(注)寄附金額はBには含まれませんのでご注意ください。
所得金額に算入される金額=103,000円×2分の1=51,500円
手続き
上記計算の結果、一時所得が生じることとなる場合は、税務税務課に市民税・県民税申告書を提出する必要があります。
ただし、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した場合又は市民税・県民税の税額が生じない場合は、市民税・県民税申告書を提出する必要はありません。
詳しくは、「市・県民税の申告及び確定申告について」のページ(こちらをクリックしてください。)をご覧ください。