最終更新日 2024年8月20日
児童手当についての重要なお知らせ
PAGE-ID:11551
児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定に寄与し、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
重要なお知らせ
令和6年10月より、児童手当制度が改正されます。
(1)改正内容について
・所得制限の撤廃
所得制限が撤廃され、受給者全員に手当が支給されます。
※児童手当の受給には、従来通り必ず認定請求が必要です。
・支給期間の延長
支給期間が、高校3年生の年度末までに延長されます。
・多子加算の拡充
現行制度では、18歳(高校3年生相当年齢)年度末までの子どもを第1子として数えていましたが、新制度では22歳(大学4年生相当年齢)年度末までの子どもがいて、受給者に経済的負担があれば、第1子として数えることができます。その場合、監護相当・生計費の負担に関する確認書の提出が必要です。
※制度改正に関するチラシもご確認ください。
・支給回数の変更
毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6回支給となり、それぞれの前月までの分を支給します。
令和6年度は令和6年6月、10月、12月、令和7年2月に支給予定です。
(2)必要な手続きについて
下記フローチャートを参照いただき、必要な手続きを確認してください。
(3)制度改正に関する申請受付について
1.申請受付期間
令和6年9月2日(月曜日)~令和6年9月30日(月曜日)
平日午前8時30分~午後5時15分まで
※但し、令和6年9月9日(月曜日)~令和6年9月13日(金曜日)の5日間は、本庁のみ午後7時15分まで延長して受付を行います。
※令和6年9月28日(土曜日)は、本庁のみ午前9時から午後5時まで休日受付を行います。
2.申請受付場所
本庁こども未来課窓口、今立総合支所
※今立総合支所では、平日開庁時間のみ(午後5時15分まで)申請受付を行います。
3.その他
8月下旬までに、児童手当の制度改正に関する通知を下記対象の方に送付予定です。
・現在、越前市で児童手当を受給している方
・高校生年代の子どもを養育していて、現在児童手当を受給していない方
(中学生以下の子どもがいない)
・過去児童手当を受給していたが、所得超過等で現在児童手当を受給していない方
9月上旬までに通知が届かない方は、こども未来課までお問合せください。
申請が必要な方は、通知に記載の持参物をご用意いただき、申請受付期間内に申請してください。
申請受付期間を過ぎても、令和7年3月31日(郵送の場合は必着)までに申請があった場合は
令和6年10月までさかのぼって支給します。
令和7年4月1日以降に申請された場合は、申請月の翌月分から支給となりますのでご注意ください。
現行の児童手当制度については、こちらをご覧ください。⇒児童手当
添付ファイル
閲覧ソフト Acrobat Reader DC