最終更新日 2024年8月1日
長期にわたる疾患等のため定期予防接種を受けられなかった場合
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長期にわたる疾病等のため定期接種を受けられなかった方への接種機会の確保について
次の要件に該当する場合は、接種対象年齢を過ぎても、定期の予防接種として接種できます。(一部年齢制限あり)
- 接種対象年齢であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があったことにより、やむを得ず定期の予防接種が受けられなかった場合
- 予防接種が受けられなかった要因がなくなった日から起算して2年以内(高齢者用肺炎球菌は1年以内)に接種する場合。ただし、BCGは4歳に達するまで、4種混合は15歳に達するまで、ヒブワクチンは10歳に達するまで、肺炎球菌ワクチンは6歳に達するまでの間であること。
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情とは
- 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病にかかったこと
- 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病にかかったこと
- 上記の疾病に準ずると認められるもの (注)上記に該当する疾病の例はこちらです。
- 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
申請から接種までの流れ
- 接種を希望される方は、事前に健康増進課までお問い合わせください。
- 『長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書 』 (医師記入欄あり)を記入し、市へご提出ください。様式はこちらからダウンロードしてください。
- 理由書や接種履歴等に基づき、対象となるかどうかを市が審査します。
- 市から決定の通知を送付します。
- 接種