最終更新日 2025年1月14日
後期高齢者医療制度のしくみ
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後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は75歳以上の方と65歳以上で一定の障がいのある方を対象としています。資格確認証の再発行や、高額療養費の申請書などは市で受付しますが、運営は県内の全市町が加入する福井県後期高齢者医療広域連合が行っています。
福井県後期高齢者広域連合のホームページはこちら
●後期高齢者医療制度の対象となる方(被保険者)
75歳以上の方(全員)
75歳の誕生日から加入することとなります(申請不要)。誕生日を迎えるまでに資格確認証を送付します。
65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方 (任意加入)
・加入するには申請して認定を受けることが必要です。
・いつでも加入や撤回することができます。(撤回する場合も申請が必要となります)
・認定を受けられる障がいの程度についてはお問い合わせください。
●医療機関にかかるとき
マイナ保険証
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録(マイナ保険証)することで、保険証として利用できます。マイナ保険証を利用すると、
・過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測した治療に役立てることができます。
・限度額の適用に同意することで、窓口での自己負担額を限度額までに抑えることができます。
・お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
資格確認証
・令和6年12月2日以降、紙の被保険者証に替わるものとして資格確認証が交付されます。令和7年7月31日までは紙の被保険者証または資格確認証のどちらでも医療機関を受診できます。
再発行について
・マイナ保険証の方は、マイナンバーカードの再発行に1か月程度かかります。再発行が完了するまでは、資格確認証の申請をしていただき、資格確認証で医療機関を受診してください。
・資格確認証の方は、紛失したり、汚してしまったときは再発行ができます。本人確認書類(運転免許書、マイナンバーカード等)を持って保険年金室で再交付の申請をしてください。
こんなときには届け出を
区分 | こんなとき | 手続きに必要なもの |
加入 | 65歳以上75歳未満で、一定の障がいがあるとき | 本人確認書類、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 ※現在加入の健康保険にするか、後期高齢者医療制度へ加入するかが、任意で選択できます。 |
生活保護を受けなくなったとき | 本人確認書類、保護廃止(停止)決定通知書 | |
喪失 | 死亡したとき | 被保険者証または資格確認証、葬儀執行者(喪主)確認書類、通帳(振込先の通帳) ※葬儀執行者(喪主)は、葬祭費の申請ができます。 |
生活保護を受けるとき | 被保険者証または資格確認証、保護開始決定通知書 | |
その他 | 資格確認証を紛失・汚破損等したとき | 本人確認書類、汚破損した資格確認証 |
他の市区町村から転入するとき | 被保険者証または資格確認証、本人確認書類 | |
他の市区町村へ転出するとき | 被保険者証または資格確認証、本人確認書類 | |
住所、氏名などが変わったとき | 被保険者証または資格確認証、本人確認書類 |
後期高齢者医療の保険料
対象となる方に納めていただきます。保険料額決定通知は毎年7月中旬ごろに送付されます。
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