最終更新日 2024年2月20日
戸籍の届出(出生届・死亡届・婚姻届・離婚届・養子縁組届・転籍届など)
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戸籍とは、日本国民の身分関係を登録し公に証明する公簿で、届出によって記載内容が変更されます。戸籍は一組の夫婦と姓を同じくする未婚の子を単位につくられていて、二組以上の夫婦が同じ戸籍に記載されることはありません。
届出の窓口と時間
届出窓口:窓口サービス課・今立総合支所
受付時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
(注)上記時間以外と土曜日・日曜日・祝日・年末年始は、越前市役所の宿日直者が受付をしています。
本人確認について
近年、本人の知らない間に、第三者によって婚姻届などが提出されるという虚偽の戸籍届出事件が全国で発生しています。そこで、事件の防止と、戸籍制度に対する信頼の確保のため、届出を持参した人の本人を確認するために、運転免許証やパスポート、個人番号カード、住基カード、健康保険証などを提示していただきます。
なお、窓口で本人確認ができない場合でも届出はできます。(届出があったことを後日封書でお知らせします。)
【対象となる届出】
婚姻届 / 養子縁組届 / 認知届 / 協議離婚届 / 協議養子離縁届
届出の種類など
種類 | 届出人 | 届出期間 | 届出ができる所 | 必要なもの |
出生届 | 父または母 (父母が婚姻していない場合は母) |
生まれた日を含め14日以内 | 本籍地、住所地、出生地または所在地の市区町村役場 |
・出生届(出生証明書のついているもの) |
死亡届 | 同居の親族、その他の親族 | 死亡の事実を知った日を含め7日以内 | 死亡者の本籍地、死亡地または届出人の所在地の市区町村役場 |
・死亡届(医師の診断書のついているもの) |
婚姻届 | 夫、妻になる人 | 届出のときから効力があります | 夫または妻の住所地、本籍地、所在地の市区町村役場 | ・婚姻届 ・本籍地以外で届出するときは戸籍謄本 ※令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が原則不要となります。 ・18歳以上の証人2人の署名、押印(任意) |
離婚届 | 協議離婚の場合、夫と妻 裁判離婚の場合、申立人 |
(協議)届出のときから効力があります (裁判)裁判確定または調停成立の日から10日以内 |
本籍地、住所地、所在地の市区町村役場 |
・離婚届 ※令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が原則不要となります。 |
養子縁組届 | 養父母、養子(養子が15歳未満のときは親権者) | 届出のときから効力があります | 養父母または養子の本籍地、住所地、所在地の市区町村役場 |
・養子縁組届 ※令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が原則不要となります。 |
転籍届 | 戸籍の筆頭者とその配偶者 | 届出のときから効力があります | 本籍地、住所地、所在地または転籍地の市区町村役場 |
・転籍届 ※令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が原則不要となります。 |
その他の届 |
上記の他に入籍届、認知届、分籍届などがあります。 また、相手の方が外国人の場合の手続きの詳細については、あらかじめ窓口サービス課または今立総合支所までお問い合わせ下さい。 |
・ 全国の法務局・地方法務局及びその支局又は市区町村の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。