最終更新日 2023年11月14日
火葬の許可
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火葬するときは火葬許可証が必要になります。この許可証は、窓口サービス課または今立総合支所で死亡届の手続きが終了しますとお渡しします。
死亡の届出
病気などによる自然死の場合、医師の署名・捺印がされた「死亡診断書」とともに死亡届を出します。
なお、市役所窓口が閉まった後や休日でも、本庁舎の宿日直者が届出書をお預りできます。
死亡届が出てから火葬許可証をお渡しします。
斎場の使用許可
越前市斎場の利用は、死亡届の手続きが終了すると斎場使用許可書をお渡ししますので、その場で火葬の予約をしてください。
またその際に斎場の使用料を納付してください。
火葬予約の際は、事前に葬祭業者に相談ください。
斎場使用料
管内 | 管外 | ||
12歳以上 | 1体につき | 13,000円 | 39,000円 |
1歳以上12歳未満 | 1体につき | 7,000円 | 21,000円 |
1歳未満の乳児及び死産死 | 1体につき | 4,000円 | 12,000円 |
産汚物及び医療汚物 | 1体につき | 2,000円 | 6,000円 |
・ 管内 : 越前市と南越前町(旧:南条町、河野村)
・ 管外 : 上記地域以外
火葬時間
一般火葬(各時間1体づつ) 午前10時40分、午前11時、午前11時20分、午前11時40分、午前12時
午後1時20分、午後1時40分、午後2時、午後2時20分、午後2時40分
医療汚物、検体(4体まで) 午後3時30分
(注意事項) 上記の時間は点火時刻ですから、その時間の15分前には斎場に到着してください。
医療汚物 (手術等で切断された体の一部など)
申請者は本人です。 病院の診断書と印鑑が必要です。
申請書と診断書を確認の上斎場使用許可書(医療汚物用)が発行されます。
火葬時間については斎場へ予約をしてください。
越前市斎場
住所 福井県越前市春日野町105-11
電話 0778-23-3960
定休日 1月1日及び1月2日 (12月末に亡くなられた方の火葬は、1月3日以降になります。)