融資、支援

最終更新日 2024年8月5日

情報発信元 産業政策課

セーフティネット保証制度について

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経営安定関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)

全国的な業況の悪化や災害、取引金融機関の破綻などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、一般の保証枠とは別枠で保証を行なう制度です。 信用保証協会に保証の申込を行うためには、市の認定が必要です。
詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。
 

認定の種類

認定番号 認定要件
第1号認定 連鎖倒産防止
第4号認定
新型コロナに係る4号認定
突発的災害(自然災害等)
第5号認定
新型コロナに係る5号認定※令和6年6月末で終了

業績の悪化している業種(全国的)

第7号認定 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

第1号認定 連鎖倒産防止

認定要件(いずれかに該当すること)

  1. 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(※1)に対し、50万円以上の売掛金債権又は前途金返還請求権を有していること
  2. 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(※1)に対し、50万円未満の売掛金債権又は前途金返還請求権しか有していないが、当該事業者との取引規模が20パーセント以上であること
 

必要書類

  • 1号認定申請書 2部 
  • 商業登記簿謄本の写し(法人のみ) 1部
  • 認定の根拠となる確認資料(いずれも申請者名が入っているもの) 1部 

【認定要件(1)の場合】

  • 大型倒産事業者(※1)に対する売掛金等を確認できる資料

例)裁判所届出資料、受取手形、取引先の支払通知書、売掛帳簿、不渡り手形の写し 

【認定要件(2)の場合】

  • 大型倒産事業者(※1)に対する取引依存度が確認できる資料 

例)倒産事由発生直近(原則として前月)6ヶ月以上の期間の大型倒産事業者(※1)との取引額が分かる資料及び他の業者も含めて全取引額が分かる資料(原則として決算書類)

この資料により取引額が確認できない場合は、月別残高試算表や得意先別売上帳簿の写し

※1 国が指定した事業者に限ります。詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

第4号認定 突発的災害(事故等)

認定要件(いずれにも該当すること)

  1. 指定を受けた地域(※2)において、1年間以上継続して事業を行っている。
  2. 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
 
※2 指定を受けた地域及び指定期間については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

必要書類

  • 4号認定申請書 2部
  • 商業登記簿謄本の写し(法人のみ) 1部
  • 認定の根拠となる確認資料(いずれも申請者名が入っているもの) 1部

第4号認定(新型コロナウイルス感染症に係る認定について)※令和6年6月末で終了

認定要件(いずれにも該当すること)

  1. 越前市内において、1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。

業歴3か月以上1年1か月未満の事業者、または、前年等以降店舗数・事業内容の増加や業態を変更したことにより、事業全体で売上高等の前年等比較をすることができない事業者においては、以下のいずれかに該当すれば対象となります。

  1. 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高率と比較して、20パーセント以上減少していること。
  2. 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20パーセント以上減少することが見込まれること。
  3. 直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20パーセント以上減少することが見込まれること。

必要書類

  • 4号認定申請書(コロナ) 2部
  • 商業登記簿謄本の写し(法人のみ) 1部
  • 認定の根拠となる確認資料(いずれも申請者名が入っているもの) 1部

注意事項

令和5年10月1日から資金使途が借換目的に限定されます。
なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
 

第5号認定 業況の悪化している業種(全国的)

認定要件(イ) (いずれにも該当すること)

  1. 国が指定する業種(※3)に属する事業を行っていること。
  2. 最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が、前年同期と比べて5パーセント以上減少していること。

認定要件(ロ) (いずれにも該当すること)

  1. 国が指定する業種(※3)に属する事業を行っていること。
  2. 最近1か月間の原油及び石油製品(以下原油等の仕入単価が、前年同期と比べて20パーセント以上上昇していること。
  3. 原油等の最新の売上原価に占める割合が20パーセント以上であること。
  4. 最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の同割合を上回っていること。

※3 国が指定した事業者に限ります。詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

必要書類

  • 5号認定申請書 2部
  • 商業登記簿謄本の写し(法人のみ) 1部
  • 許認可証の写し(許認可が必要な業種のみ) 1部
  • 認定の根拠となる確認資料(いずれも申請者名が入っているもの)(※4) 1部

【認定要件(イ)の場合】

・最近3ヶ月(申請月を含めて6ヶ月以内)及び前年同期の売上高等を比較できるもの

例)月別試算表(売上高、完成工事高が確認できるもの)、売上台帳の写し

【認定要件(ロ)の場合】

・最近1ヶ月及び前年同月の原油等の仕入価格と仕入数量のわかるもの

例)仕入伝票、仕入帳、納品書、請求書など

・直近決算における原油等の仕入価格及び売上原価のわかるもの

例)決算書、確定申告書など

・最近3ヶ月及び前年同期の月別の売上高のわかるもの

例)月別試算表、売上台帳の写しなど

・最近3ヶ月及び前年同期の原油等の仕入価格のわかるもの

例)仕入伝票、仕入帳、納品書、請求書など

※4 いずれも、複数の業種に属する事業を行っている場合には、全体の売上高と主たる事業の売上高が分かる資料も添付すること。

第5号認定(新型コロナウイルス感染症に係る認定について)

認定要件(いずれにも該当すること)

  1. 国が指定する業種(※5)に属する事業を行っていること。
  2. 最近3か月間(※6)の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が、前年同期と比べて5パーセント以上減少していること。

業歴3か月以上1年1か月未満の事業者、または、前年等以降店舗数・事業内容の増加や業態を変更したことにより、事業全体で売上高等の前年等比較をすることができない事業者においては、以下のいずれかに該当すれば対象となります。

  1. 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高率と比較して、5パーセント以上減少していること。
  2. 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5パーセント以上減少することが見込まれること。
  3. 直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、5パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5パーセント以上減少することが見込まれること。

※5 国が指定した事業者に限ります。詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

必要書類

  • 5号認定申請書(コロナ) 2部
  • 商業登記簿謄本の写し(法人のみ) 1部
  • 許認可証の写し(許認可が必要な業種のみ) 1部
  • 認定の根拠となる確認資料(いずれも申請者名が入っているもの) 1部

第7号認定 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

認定要件(いずれにも該当すること)

  1. 国が指定する金融機関(※7)と取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が、全ての金融機関の総借入金残高に占める割合の10パーセント以上であること。
  2. 指定金融機関からの直近の借入金残高が、前年同期と比べて10パーセント以上減少していること。
  3. 全ての金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期と比べて減少していること。

※6 国が指定した金融機関に限ります。詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

必要書類

  • 7号認定申請書 2部
  • 商業登記簿謄本の写し(法人のみ) 1部
  • 残高証明書の写し(直近のものと前年同期のもの) 1部
  • 決算報告書(借入金明細表が記載されているもの) 1部

注意事項

  • 借入残高には、手形割引等の金額は含みません。
  • 金融機関とは、中小企業信用保険法施行令第1条の2に規定する金融機関を指します。

 

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情報発信元 産業観光部 産業政策課

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