最終更新日 2024年4月1日
耐震改修に伴う所得税の特別控除及び固定資産税の減額措置について
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耐震改修工事を行われた方が所得税の特別控除・固定資産税の減額を受けるためには、それぞれに証明書が必要となります。
所 得 税
対象要件
・そのものが主として居住の用に供する家屋であること
・昭和56年5月31日以前から所在する住宅であること
・耐震改修工事が現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
[対象要件に適合する耐震改修工事]
一般財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法による上部構造評点が1.0以上であり、 地盤及び基礎が安全であること
対象となる期間
平成18年4月1日から令和7年12月31日の間に耐震改修工事が完了したもの
税額控除額
所得税の額から別途定める「住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用」の額の10パーセント相当額(上限25万円)が控除されます。
[注意点]
実際の控除額は、確定申告に基づき税務署で判断されます。
詳しくは、税務署にお問い合わせください。
減額期間
工事を完了した年分のみ減額されます。
工事を完了した年の確定申告時に証明書が必要となります。
確定申告の詳細については、税務署にお問い合わせください。
固 定 資 産 税
対象要件
・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
・耐震改修に要した費用の額が50万円を越えるものであること
・耐震改修工事が完了した日から3か月以内に申請すること
・耐震改修工事が現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
[対象要件に適合する耐震改修工事]
一般財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法による上部構造評点が1.0以上であり、 地盤及び基礎が安全であること
減額される税額
減額されるのは家屋のみで、延べ面積120平米相当分までです。
工事完了日 |
減額される期間 |
減額割合 |
---|---|---|
平成26年1月1日から令和8年3月31日 |
翌年度分 |
2分の1 |
(注)実際に減額される額は、 こちらのサイト をご覧いただくか、 税務課 にお問い合わせください。
減額期間
改修工事が完了した年の翌年度分が1回限り減額されます。
工事完了後3か月以内に、証明書を添付して税務課への申請が必要になります。
申請の方法については こちらのサイトをご覧いただくか、 税務課 にお問い合わせください。
証明書の発行について
越前市木造住宅耐震改修促進事業の補助を受けて耐震改修工事を行った場合
住宅耐震改修証明申請書に必要事項を記入の上、建築住宅課へ提出してください。
様式は、国土交通省のサイト(外部サイト) にてダウンロードするか、建築住宅課までお問い合わせください。
上記事業の補助を受けずに耐震改修工事を行った場合
耐震改修の管理を行った建築士等に、証明書の発行を依頼してください。
(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が、証明書を発行することができます。)